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未成年者取消し

未成年者が契約をする場合には、法定代理人の同意を得なければならないのが原則です(民法5条1項本文)。法定代理人とは、未成年者の保護者のことであり、第一義的には、親権者(父母)です(民法818条、824条)。なお、親権者がいないときや、親権者が子の財産管理権を有しないときには、未成年後見人が付けられ(838条1号)、この者が法定代理人となります。そのため、アダルトビデオの出演契約をする際には、父母の同意を得なければならないのが大原則となります。

しかし、アダルトビデオに出演することを父母に話す女性は通常いないですし、プロダクション側としても、女性の父母の同意を得ることがほぼ不可能であることを承知しています。そのため、未成年者を対象とするアダルトビデオの出演契約は、法定代理人の許可を得ずになされていることが通常です。

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができます(民法5条2項)。取り消すことができる者(取消権者)は、未成年者本人(とその承継人)及びその代理人(法定代理人、弁護士等)です(民法120条1項)。

アダルトビデオの出演契約の取り消しは、以下のような理由から、本人で行わずに弁護士に依頼して行う必要性が高いといえます。

まず、多くの女性は、アダルトビデオの出演契約書を残していません。これは、アダルトビデオに出演したことが家族に知られることを恐れ、作成した契約書を持ち帰らず、または、持ち帰ったとしても捨ててしまうことが多いためです。そのため、女性側に証拠がなく、プロダクション等に対応してもらえなかったり、場合によっては契約書の日付や内容を改ざんされるおそれもあります。

また、悪質なケースでは、ダルトビデオの出演契約書の法定代理人欄に、プロダクション等が、女性の法定代理人を装って署名・押印をしているケースがあります。このような悪質なケースに本人で対応することは非常に困難です。

弁護士に依頼した場合には、こうした悪質なプロダクション等に対しても毅然と対応していくことができます。

 

詐欺・脅迫

アダルトビデオは、適切な事前の説明なく半ば強引に撮影されることが多いのが現状です。「現場に行って初めてアダルトビデオの撮影だと気づいたが、今更断れないと思ってつい撮影に応じてしまった」という方は非常に多いのです。このような撮影方法は不適切なものであり、これを理由として販売を停止にできるケースがあります。

もっとも、法律上、詐欺や脅迫は、故意の認定(わざと騙したり、わざと脅したりしたのかどうかの認定)が非常に難しいとされています。そのため、これらを理由とする取消しができるかどうかは慎重に判断する必要があります。

人格権侵害行為

アダルトビデオの撮影は、性的な行為を要求するものであるため、出演者である女性の自己決定権に深く関わるものとなっています。このような性質の出演には、慎重な契約が求められていますが、そのような慎重な契約がされていないことがあります。そのため、人格権侵害を理由として販売を停止にできるケースがあります。

その他法令違反行為

アダルトビデオの出演契約の適法性については、近年議論が盛んとなっており、各種取締法規の違反を主張することができる

また、アダルトビデオの撮影が強引な態様で行われたことによって、傷害を負ったり、精神的に追い詰められてしまったりする方も多くいらっしゃいます。このことは、プロダクションやメーカーの不適切な行為を追及する際の重要な主張となります。

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