匿名アカウントを使ってSNSや匿名掲示板において誹謗中傷がなされていケースにおいては、まずは書込んだ人物を特定する必要があります。書込んだ人物を特定するために警察に対して書込みが名誉毀損罪に該当することを理由に被害届を提出していき、警察が捜査を進めていく中で犯人を特定していく方法があります。また、警察が被害届を受理せずに捜査が期待できない場合には発信者情報開示請求を裁判所に申し立てることにより書込んだ人物を特定していく方法もあります。どちらの方法が有効かは、書込まれた内容、書込まれたサイトにもよるところになりますので初回相談の際に弁護士と相談しながら決めていく流れになります。
所属芸能事務所から「解雇」「契約違反」などの名誉毀損的な発表がなされた場合や、週刊誌のウェブサイト上で誹謗中傷がなされている場合、実名のSNSアカウントで誹謗中傷がなされている場合など、すでに書込んだ人物や会社か特定できている場合があります。この場合には、弁護士から当該人物や会社に対して名誉毀損を根拠に削除請求、謝罪要求、追加記事掲載請求、損害賠償請求、さらには刑事告訴をしていく方法があります。
匿名で書込まれているけれど「あの人しか知らない情報」が書き込まれているなど、確固たる証拠はないけれど書込んだ人物がある程度絞られるケースも少なくありません。この場合には警察に被害届を出す前や裁判をする前に弁護士が対象者と交渉し、弁護士が証拠や根拠とともに対象者に追及していく方法があります。
SNS上であなたの個人情報が勝手に公開されている場合、プライバシー権侵害を理由に裁判所に対して書込んだ人物の情報開示を求めていく方法があります。さらに、悪質な場合にはストーカー規制法違反で刑事罰の対象になるケースもあります。この場合には警察に対して被害届を提出していき、警察の捜査のなかで犯人を特定していく方法があります。
また芸能界を引退したのちに、芸能人時代のネット記事や引退前のプライバシー情報について削除や内容の変更を求めていくケースもあります。弁護士からネット記事を配信している会社に対して、引退したことを根拠に匿名に変更してもらう、表現を変更してもらう請求をしていくことになります。
インターネット上での行為がストーカー規制法に抵触するケースは少なくありません。例えばあなたがリアルタイムで動画配信をしている際に、周りの注目を浴びるためか個人情報を突然コメント欄で暴露してくるケースがあります。この場合、ストーカー規制法違反で警察に被害届を提出していき警察の捜査の中で犯人を特定する方法があります。
無関係の第三者がyoutubeなどの動画配信サイトであなたの写真や画像を勝手にサムネイルとして使用しているケースは肖像権侵害になります。特に昨今、再生数回数を稼ぐために無断でタレントの画像を使用したりする肖像権侵害のケースが少なくありません。この場合には、弁護士からアカウント主に対して直接警告する方法や、動画サイト運営者に対して肖像権侵害を根拠に削除やアカウント凍結を求めていく方法があります。
弁護士から匿名アカウントに対してDMなどを使用して、警告や削除請求、損害賠償請求、謝罪請求をしていく方法があります。また、弁護士から書込みがなされたサイト運営者に対して、削除請求や規約違反に基づくアカウントの凍結を求めていく方法もあります。最も低コストであり速い方法にはなりますが、強制力に乏しため相手方が応じないない場合には、発信者情報開示請求や刑事告訴などの他の法的手続を併用しながら請求していくことになります。
警察に対して、名誉毀損罪、ストーカー規制法違反で被害申告を行います。警察が、まず、ウェブサイトを運営している会社に対し捜査関係照会などの捜査をすることでIPアドレスなどの書込みを行った人物を特定するための情報を取得します。ウェブサイトの運営会社から書込みをおこなった人物の氏名、住所、電話番号が特定される場合もありますが、多くのケースでは警察は取得したIPアドレスをもとに、さらに通信会社に対して捜索差押をすることにより書込みを行った人物を特定していく方法です。犯人特定までは早くても数か月程度はかかります。依頼者の方に労力的、金銭的負担が少ないのがメリットになります。
裁判手続により書込みを行った人物を特定する方法です。裁判所に対してプロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求をします。インターネット上で他者を誹謗中傷する書込みをした人物の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める方法です。もっとも対象のサイトによっては複数回裁判手続をする必要があるため、ほかの手段と組み合わせて進めた方が有効なケースがあります。犯人特定まで半年から1年程度の時間がかかることがあります。
芸能事務所側から「規約違反」「解雇」などの事実と異なる発表が流されてしまった場合、タレント側の認識に基づいて、レイ法律事務所のホームページ等にて正しい情報を発信し名誉回復をしていく方法があります。プレスリリースには正しい情報とともにファンの方々に向けたメッセージを掲載することもできます。また、メディアからの取材を受ける中で正しい情報を伝えていき世の中に発信していくという方法もあります。
専門のスタッフが順次お伺いいたしますので、スタッフの質問の流れに沿ってお答えください。
弁護士、スタッフには守秘義務がありますので、あなたが電話相談の際にお話しされた内容が外部に漏れることは絶対にありません。専門のスタッフの方でご事情をお伺いしたあと、レイ法律事務所にお越しいただく日程の調整をさせていただきます。またその際にお持ち物についてもご案内させていただきます。
芸能分野を扱っている弁護士が初回相談(90分)を行います。まず弁護士から詳しいご事情、お悩み、ご希望などをお伺いしていきます。弁護士の質問にお答えしていただくかたちで相談は進んでいきますので準備は不要です。そのあと弁護士から、過去の同種事例や最新の業界動向を織り交ぜながら解決方針についてご案内させていただきます。初回相談のみで終了する場合には、ここで終了となり必要な相談料は22,000円(税込)となります。
初回相談の際にご依頼いただくかどうかを決めていただく必要はありません。ご依頼されるかどうかのご判断は一度お持ち帰りいただきじっくりお考えになったうえで決めていただくこともできます。2回目以降の相談料は60分22,000円(税込)となります。
ご相談の結果、方針が決まり弁護士にご依頼いただく際にはご契約のための必要書面の作成を進めていきます。 弁護士費用はご依頼いただく内容によって変わってきます。弁護士費用のお支払はクレジットカードのご利用も可能です。また弁護士の判断により分割等も承ることができます。
ご契約後に複数弁護士がチームとなり事件を進めていきます。インターネットトラブルにおける進め方は多種多様で、あなたの事件に沿った手段を選択していくことが重要です。ウェブ管理者に対して通知書を発送するケース、刑事告訴に向けて警察との調整を進めるケース、裁判の準備を進めるケース、プレスリリースを出すケースなどがあります。複数の手段を並行して進めていくことも可能です。
「インターネットトラブルの解決」は、依頼者であるあなたが求める状態の達成をいいます。芸能活動を続ける場合には、できる限りスピーディーにキズなく目的を達成することが解決になります。
初回相談 | 90分 22,000円(税込) |
---|---|
2回目以降、延長の場合 | 60分 22,000円(税込) |
着手金 | 220,000円(税込)~ |
---|---|
成功報酬 | 0円~ |
着手金 | 請求金額に応じて応相談 (0円も可) |
---|---|
成功報酬 | 回収金額の一定割合 |
着手金 | 110,000円(税込)~ |
---|---|
成功報酬 | 0円~ |
着手金 | 220,000円(税込)~ |
---|---|
成功報酬 | 0円~ |
着手金 | 55,000円(税込)~ |
---|---|
成功報酬 | 0円~ |
※相手方となる芸能事務所の規模によっても弁護士費用は異なります
※担当弁護士によって弁護士費用が異なることがあります
護国寺駅(東京メトロ有楽町線)5番出口より 徒歩1分