ビデオ通話中に裸の写真・動画を撮られ脅された際の対応を弁護士が解説

最近、10代~30代を中心に、出会い系アプリや言語交換アプリ 、SNS、掲示板等で知り合った人にLINEやカカオトークなどに誘導されて、ビデオ通話を求められた上、そのビデオ通話中に裸や自慰行為を見せて欲しいと言われてそれに応じたところ、その様子を密かにスクショや画面録画されてしまい、その写真・動画を拡散すると脅され、数万~数十万円(金銭又はギフトカード等)を要求された、といったご相談を多く受けます。 なお、相手の要求に応じて金銭を支払ってしまった結果、金銭を支払ったことで事態が鎮静化するどころか、さらに要求がエスカレートした事案もありました。

このような事案では、「自分にも非がある」という思いから誰にも相談できずに一人で悩んでいる方も多いと思います。また、問題となっている写真・動画の内容があまりにプライバシー性の高いものなので、拡散されたときのことを考えると、とても大きな不安にさいなまれていることと思います。

本ページではそういった方向けに、こういった状況にどのように対応したら良いかをご説明します。

対応策

まず、このように性的な写真・動画の拡散をネタに金銭を要求することは、恐喝罪(刑法249条)に該当する行為です。
もっとも、相手は海外の人であることが多く、また、相手を特定する情報がないことも多い印象で、警察に行ってもご自身の不安を解消するために十分な対応をしてくれない可能性があります。

そこで、対応策として、現在相手と連絡が取れているツールを用いて、警告文を相手に対して送ることが考えられます。

弁護士に依頼するメリット

このような被害に遭っている方は、警告文を作ることに慣れていません。ただ「止めて欲しい」旨を伝えるだけでは、相手からすれば「止めて欲しければ、お金を払え」と言いやすい状況になってしまって逆効果と言えるでしょう。
しかし、こういった事案に慣れていて経験も豊富な弁護士であれば、法的観点に基づいて説得的な警告文を作成することができます。
また、弁護士は守秘義務を負っているため、ご依頼いただいていることを含め外部に漏れることはありません。したがって、弁護士に安心して相談することができ、一人で悩み不安と戦い続けなければならないという状況を解消することができます。

まずは一人で悩まず、お早めにこのような事案に慣れている弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士紹介
山本 健太(第二東京弁護士会所属)

リベンジポルノ等、スポーツ法務、SNS等での誹謗中傷問題、企業や著名人のメディア・SNSでの炎上(不祥事)問題などの事件を主に取り扱う。

特にインターネット上での法律トラブル対応を得意とし、様々なケースの事件を解決に導いた実績を持つ。