AV新法の解説


法律の目的
令和4年6月23日からAV出演被害防止・救済法(正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)が施行されました。
AV出演被害防止・救済法は、アダルトビデオ出演被害の実態に鑑み、出演被害の発生及び拡大の防止を図り、被害者を救済し、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とし、制定された法律です(AV出演被害防止・救済法第1条参照)。
すなわち、年齢、性別を問わず、救済される方法を規定しているのがAV新法です。
重要な7つの点
AV出演被害防止・救済法の特に重要な点は次のとおりです。
- ① アダルトビデオ出演契約はアダルトビデオごとに締結しなければならず、契約締結時には契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があること(第4条~第6条)。
- ② 契約書等すべての書面の交付を受けた日から1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、契約で合意した行為であっても、嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、全ての撮影を終了した日から4か月は公表してはいけないこと(第7条~第9条)。
- ③ 撮影時にアダルトビデオへの出演に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できること(第13条)。
- ④ 出演契約に基づくことなくアダルトビデオの制作公表がされた場合や、出演契約の取消・解除をした場合は、公表の停止・予防及びこれに必要な行為を請求することができること(第15条)。
- ⑤「出演者が撮影場所に来なかった場合には○○万円を支払う」、「制作公表者の過失により、契約によらずに動画が流出しても賠償責任を負わない」、「出演者に健康被害(妊娠等)が生じても賠償の責任は負わない」、「損害の額は制作公表者が決定する」といった定めは無効であること(第10条2項)。
- ⑥ 公表予定の映像を確認する機会を与えられなければならないこと(第8条)。なお、確認する機会と言えるためには、映像を閲覧し、確認に基づいて解除等を行うのかを判断する時間的余裕が与えられていることが必要であると考えられています。
- ⑦ AV新法のルールを実現するために、罰則が定められていること。例えば、出演契約の任意解除(13条1項)について、「お金を払わなければ解除できない」と不実のことを伝えたり、脅して困惑させたりした場合には、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(またはその両方)(第20条)、法律に定められた出演契約書や説明書面を交付・提供しなかった場合には、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(または両方)(第21条)の罰則が規定されています。
このようにAV出演被害防止・救済法では、アダルトビデオ事業者に対し書面交付等の義務を規定すると同時に、任意解除権等といった出演者の権利を規定することで、アダルトビデオ出演被害の発生及び拡大の防止を図り、被害者を救済することを目指しております。
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AV新法所定の契約事項を記載した契約書や説明書面の交付・提供や説明 -
撮影は、出演契約書・説明書面等の交付・提供後、1ヶ月を経過した後でなければ、行ってはならない。
(契約書・説明書等交付・作成日「当日」の撮影はダメ) -
公表(配信・販売等)前に、公表予定の映像の確認の機会を与えなければならない。 -
公表(配信・販売等)は、全ての撮影終了日から4ヶ月経過後でなければならない。
- 「撮影に来なかったら〇〇万円払え」という違約金条項。
- 「業者の過失で、契約によらずに流出しても業者は賠償責任を負わない」という免責条項。
- 「撮影の際の妊娠や怪我は全て自己責任」とする条項。
- 「損害賠償の額は業者が決める」という定め。
たとえこれらに同意してサインしていても、法律によって無効になります!
いつの契約から?
これらのアダルトビデオ事業者の義務や出演者の権利に関する規定は、令和4年6月23日以降に締結された出演契約並びにこれに基づく出演者のアダルトビデオの出演に係る撮影、その撮影された映像の確認及びそのアダルトビデオの公表について適用されます(AV出演被害防止・救済法附則第2条1項)。
したがって、令和4年6月23日以降に締結された出演契約等であれば、AV出演被害防止・救済法の適用によって、無条件に出演契約を解除し、販売や配信の停止、動画の削除などを実現できる可能性があります。
もっとも、令和4年6月23日以前の出演契約についても、出演契約を解除できる場合があります。また、令和4年6月23日以前の出演契約に基づいて映像が公表されている場合であっても、未成年者取消しや解除事由が認められる場合には、出演契約の解除等をし、公開の停止等(差止請求)を求めることができます(附則2条)。
弁護士に依頼した場合には、AV出演被害防止・救済法、その他の法律を主張し、出演契約の解除、公式作品の販売や配信の停止等を請求していくことになります。また同時に出演料返還の有無や損害賠償等についても交渉していきます。
ところで、公式作品の販売停止等のほかに、同時に、インターネット上に違法に掲載されている動画については、別途、違法動画サイトへの削除対応が必要になります。また、ビデオ・DVDなどの中古品販売につきましては、メーカーではなく、その中古品販売業者に対し、直接、販売の停止・差止めについて交渉していくことになります。
また、AV出演被害防止・救済法違反等の法律違反があれば、違反者に損害賠償請求、又は警察に刑事告訴等の検討もします。
このように身バレ等を防止するためには様々な対応が必要になってまいります。
よく寄せられるご相談内容
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対応サイト例FANZA、FC2、FANTUBE、myfans、ファンティア[Fantia]など
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相談事例の掲載通常のアダルト作品、個人撮影(個撮)、裏垢男子による撮影、その他チャット配信の無断録画、AI画像検索による身バレなど
- 海外でしか配信されないとの説明を受けましたが、実際には日本でも閲覧が可能でした。
- 契約書をもらっていませんが、どのような主張ができますか。
- 契約を締結した以上、撮影には応じる義務がありますか。
- 契約締結前にカメラテストをするので撮影させて欲しいと言われましたが、応じる必要はありますか。
- 撮影後、4か月以内に公表された。
- 契約書の交付を写真で受けたが、名前等が隠されていた。
- 出演契約を解除すると、どのような義務を負うことになりますか。

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