Q&A
断り切れなかった
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2年くらい前、原宿を歩いていると、スカウトの方に声を掛けられ、「モデルの仕事がある」と言われました。当時は芸能界に憧れていたので、誘われて事務所に行きました。その日に、事務所で契約書にサインをして、宣材写真を撮られました。話を聞くうちに、アダルト系の仕事かもしれないとは思いましたが、事務所の人がすごく親切にしてくれるので、「今更断れない」と思い、出演してしまいました。きちんと断れなかった私が悪いのでしょうか?
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最初はモデルの仕事があると言って誘うが、実は普通のモデルの仕事はなく、アダルトビデオの仕事しかない、と言ってアダルトビデオへの出演を承諾させるという流れは本当によくみられます。契約時の説明等によっては販売停止を求めることができる場合があります。
気の弱くて優しい女性ほど、言葉巧みに流されて契約してしまったという方が多いですので、自分を責めずに、まずはご相談ください。
契約書がない
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プロダクションの事務所に行ったときに、契約書を書いたのですが、契約書を持ち帰って家族に見られてしまうのが怖かったので、事務所の人に預かってもらいました。そのため、手元に契約書が残っていません。契約書がなくても、販売停止を求めることはできますか?
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通常の芸能事務所との契約とは異なり、アダルト系の仕事をするための契約となると、家族にばれたくないと思う方が大半です。そのため、契約書が手元にないとおっしゃる方は本当にたくさんいます。その場合であっても、弁護士が事務所に対して契約書の提示を求めたり、他の証拠から販売停止を求めたりすることができる場合があります。
撮影現場でAV撮影だと知ったのですが、これも強要といえますか
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ある日、グラビアの撮影があると聞いて、撮影場所に行ったところ、実はアダルトビデオの撮影であると知らされました。撮影したくないと言いましたが、今更なしにはできないと説得され、強引に撮影をされてしまいました。騙されたので、作品を売らないように言うことはできますか?
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事前の説明がほとんどなく、又は、全く説明されずに撮影をされてしまった場合、強要罪等の犯罪が成立する可能性があります。すぐに弁護士にご相談ください。
違約金がかかると脅された
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モデルのお仕事のために所属していた事務所の社長から、ある日呼び出され、アダルトビデオの仕事があるので出てみないかと言われました。私は嫌だったので断りましたが、「断れば違約金が200万円かかる」と言われてしまい、とてもじゃないけど払える額ではなかったので、仕方なく出演してしまいました。出演を拒否したら違約金がかかってしまうのでしょうか。
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アダルトビデオの仕事は、性的な仕事であり、自分の体を酷使する仕事なので、仮に契約を締結していたとしても、「出演しません」と断ることができます。出演を断ると、高額の違約金を請求する事務所も中にはありますが、そのような請求は無効であるとされています。そのため、仕事を断ったら高額の違約金を払わなければならない、というのは間違いです。
親に連絡すると言われた
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事務所の人から、アダルトビデオに出なければ、親に連絡する、と言われました。親には、こんな事務所と契約していることを知られたくなかったので、どうしても連絡されるのが嫌だと思い、アダルトビデオに出演してしまいました。
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アダルトビデオに出たくないと話すと、「違約金がかかる」、「払わないのであれば親にも連絡しないといけない」と脅されてしまうことがよくあります。このような場合、強要罪、脅迫罪等の犯罪が成立する可能性があります。すぐに弁護士にご相談ください。
販売前の作品があるのですが、これも販売停止(差止め)にすることはできますか
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3ヶ月前にはじめてアダルトビデオの撮影をしましたが、まだ発売はされていません。その作品の販売を差し止めることはできますか。
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出演したときに貰った出演料は返還しないといけない可能性がありますが、販売前の作品であっても、差し止めることができる場合があります。一旦アダルトビデオが販売されてしまうと、インターネット上の複数のサイトに動画や画像が転載されてしまいますので、急いでご相談ください。
かなり昔の作品を販売停止にしてほしいのですが、今からでも大丈夫でしょうか
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今35歳なのですが、10代の頃に出演した作品がインターネットで販売されていることを知りました。販売をやめてもらうことはできるでしょうか。
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昔に出演した作品がデジタル化されて、レンタルビデオ店等の実店舗だけでなく、インターネット上で販売が開始されるケースがあります。この場合でも、インターネット上での販売停止を要求することができる場合があります。
自分で事務所に応募した
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私は、スカウトの人に勧誘されたのではなく、自分で事務所のホームページを見て、応募しました。この場合でも販売をやめてもらうことはできるのでしょうか?
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アダルトビデオに出演する方の中で多いのはやはりスカウトですが、自分で応募した、という方も一定数いらっしゃいます。もっとも、自分で応募したとしても販売停止を求めることができる場合があります。
無数のサイトに自分の作品が載っているので削除できますか
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自分の芸名で検索すると、メーカーの公式ホームページだけではなく、個人が趣味でやっているようなブログや、英語のサイトなどにも自分の作品が載っています。このようなサイトからも自分の作品を削除させることはできますか?
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サイトの管理者(コンテンツプロバイダ)を調べて、削除の請求を行うことができます。英語のサイトの場合には、翻訳が必要になることがありますが、翻訳対応も行っていますので、ご相談ください。
裁判はしたくない
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弁護士さんに相談すると、裁判をして、自分も法廷に行かなければ販売停止はしてもらえないのでしょうか。テレビドラマなどを見ていると、裁判は一般の人でも見ることができるようなので、私がアダルトビデオに出演したことを知られてしまいそうで、怖いです。
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弁護士に依頼したからといって、必ず裁判をするわけではありません。裁判をしなくても、相手のプロダクションやメーカーと交渉をして、販売停止を求めていくことができます。また、裁判の手続きによっては、公開されずに販売停止を求めていくことができる手続きもあります。
販売停止をしたら違約金を払わなければならないですか
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販売停止をしてもらうためには、プロダクションやメーカーに違約金などのお金を支払わなければならないのでしょうか?
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出演をした経緯にもよりますが、販売前の作品がある場合等は、貰っていた出演料の返還はしなければならないことがあります。ところで、仮に、契約書に違約金を支払うという明記されていても、支払う必要はありません。
弁護士費用はいくらですか
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販売停止を求める場合の弁護士費用はいくらくらいでしょうか?
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どういった経緯で出演したのか、どれくらいの期間出演していたのか、何作品出演していたのか、メーカーは何社あるのか、等によって見積もりをさせていただいておりますので、まずは相談にお越しください。