病院の開設者・開業医の場合

開業医の場合「停止期間中の代替医師」を探す必要性

開業医であり、ご自身以外に従事する医師がおらず、医道審議会で3年以内の医業停止処分を受けた場合、病院(診療所)を維持するためには、停止期間中の代替医師が不可欠となります。

しかしながら、行政処分の結果を受けてから、停止期間の開始まで、数週間しか猶予がないため、開業医であり、ご自身以外に従事する医師がいない場合、事前に弁護士と協議をしながら、停止期間中の代替医師を探す必要があります。

診療に従事する医師が見つかれば、病院(診療所)を継続することは可能となります。

病院等の承継の検討

代替医師が見つからない場合、診療所の承継等の検討もしなければなりません。

①契約書等の作成・交渉・締結

新しい経営者に対して、診療所の承継等をする場合には、事業承継契約や財産譲渡契約などの各種契約に関する交渉や契約書作成、締結作業を行うことが必要となります。

②行政手続きについて

また同時に各行政手続き(旧診療所の廃止手続き、新規診療所の開設手続き)も必要となります。

契約・労働関係の調整

代替医師が見つかった場合

代替医師が見つかった場合、代替医師との契約関係の調整をしなければなりません。しかしながら、多くの方々は、書面化せず、口頭での契約にしてしまい後々トラブルになってしまう場合があるため、書面での契約が好ましいといえます。

代替医師が見つからない場合

代替医師が見つからない場合、診療所を承継するか、廃業するかの検討をしなければなりません。その場合、従業員の契約関係を整理する必要(解雇など)があります。

 

病院等の開設者の場合「開設許可の取消」「閉鎖命令」の可能性の検討

医療法29条1項では「開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき」には、「病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 」としています。

そのため、病院の開設者の場合には、個人の対応だけではなく開設許可の取消」「閉鎖命令」等の行政処分に対する対応も必要となってきます。

処分の基準

医師個人への行政処分は、「厚生労働大臣」による行政処分となりますが、病院・診療所に対する行政処分は「都道府県知事」による行政処分となります。

そして「開設許可の取消」「閉鎖命令」の処分基準について、犯罪・不正行為等の反社会性の程度・情状等により個別具体的にその該当性を判断することになるので、あらかじめ基準を設定していないようです。

弁明の機会もしくは聴聞

『開設許可の取消』『閉鎖命令』の行政処分がある場合、弁明の機会もしくは聴聞があります。その際に、弁護士を代理人等にして対策をする必要もあります。

病院等の承継の検討

仮に、都道府県知事により、開設許可の取消、閉鎖命令等の行政処分を受ける可能性がある場合、これらの行政処分に対する対応のほか、診療所の承継等の検討もしなければなりません。

①契約書等の作成・交渉・締結

新しい経営者に対して、診療所の承継等をする場合には、事業承継契約や財産譲渡契約などの各種契約に関する交渉や契約書作成、締結作業を行うことが必要となります。

②行政手続きについて

また同時に各行政手続き(旧診療所の廃止手続き、新規診療所の開設手続き)も必要となります。

 

開設者は医師や歯科医でなければならないか

医療法7条では、①病院の開設や②医師や歯科医でない者による診療所の開設には、開設地の都道府県知事の許可が必要とされています。しかしながら、医療法7条6項では、営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、開設の許可を与えないことができる、としています。

そのため、文言をそのまま解釈した場合、医師や歯科医でない者でも、営利目的ではなく、都道府県知事の許可があれば、開設することができます

開設者と管理者について

医療法10条では「病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。 」としています。

また医療法12条において「病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。 」としています。

つまり、法律上、原則として、開設者が医師である場合、都道府県知事の許可がなければ、開設者が管理者にならなければなりません。

管理者とは

管理者は、医療機関における安全を確保するための体制を確保したり、医師その他の従業者を監督するなど、適正な医療が提供できるように管理をしなければならない者を指します。

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