離婚に関する知識Q&A
離婚の準備と手続
離婚の準備
離婚をするとなると、これまでの生活環境が大きく変わります。
その前に住む場所を確保したり、財産を分けたり、子どもがいる場合には親権や養育費についても決めなければなりません。
離婚をスムーズに行うためには、離婚前に相手方と話をつけ、きちんと準備をする必要があります。話がつかない場合には、調停や裁判を行うのですが、その場合にも、自分に有利に進めるために、入念な準備が必要です。
離婚の準備として、やっておくべきことを確認しましょう。
大きく分けると、子供のことと、お金のことです。未成年のお子さんがいるのであれば、どちらが親権者となるかを決めておく必要がありますし、養育費の支払いについても決めておくべきでしょう。今後のお子さんとの面会についても決めておいた方がいいですね。
また、夫婦のお金を今後どうやって分けるかという財産分与の問題や、慰謝料の取り決めをするべき場合もあります。
そのほか、名字をどうするかなど、戸籍上の手続きの問題もあります。
きちんと取り決めておかないと、後々トラブルになる恐れがありますので、注意しましょう。
まずは、相手の財産状態を把握することです。給与明細や源泉徴収票など、相手の収入がわかるものや、預金通帳、不動産の登記簿、生命保険に関する書類などのコピーをとっておきましょう。離婚の話し合いが始まってからでは、相手に財産を隠されてしまう恐れがあります。そうすると、本来財産分与や養育費としてもらえるはずだったお金がもらえなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。
また、離婚後に経済的に自立して生活できるような仕事や住まいの準備も必要ですし、国や公共団体からの支援に関する知識も身につけておくべきです。困らないために、弁護士に相談してみましょう。
一番早く解決するのは、協議離婚です。手続としても、離婚届を提出すればいいだけなので時間もかかりません。相手と話し合い、条件をすりあわせ、交渉していくことになります。
相手が離婚に応じてくれなさそうなときは、まずは別居という手段が考えられます。裁判等で離婚が争いになるとき、別居していると、同居している事案より離婚が認められやすくなります。別居のタイミングなど、事案に応じた方針をアドバイスしますので、ご相談ください。
法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています(民法752条)。勝手に出て行くことは、同居の義務に違反したとされる恐れがあり、後々の親権や慰謝料などの離婚の話し合いの場で、不利になることがあります。別居するときは、可能な限り話し合った方がいいでしょう。
もっとも、相手のDVなどが原因の場合には、何も言わずに出て行ったからといって、必ずしも不利になることはありません。
場合によって判断が異なるところですので、自分にとって有利に事を運ぶために、別居前に弁護士に相談した方がいいでしょう。
勝手に子どもを連れて出て行くことは、違法な連れ去りと評価される場合があります。可能な限り相手ときちんと話し合い、理由を伝えた方がいいでしょう。とはいえ、話し合えない状況のときもあります。親権獲得にも大きく関わってくる可能性があるところですので、どのような対応をすべきか、詳しくは弁護士にご相談ください。
別居中といっても、離婚するまで、夫婦はお互いの生活を支える義務があります。そのため、あなたは相手に、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
もっとも、相手が支払わない場合には、調停を申し立てることが必要になります。婚姻費用の支払い義務は、原則として調停を申し立てた月から発生するというのが裁判例ですから、別居後速やかに調停を申し立てましょう。
法律で明確にいくらと金額が決まっているものではなく、夫婦が話し合いで決めることができますが、家庭裁判所が参考にしている「算定表(リンク)」が話し合いの際の基準になることが多いです。お互いの年収や子どもの年齢、子どもの人数に照らして、適切な金額を決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経ることになりますが、そのときも、基本的には算定表に照らして決まります。
離婚原因が相手にあるなら、相手に対して慰謝料を請求することができます。その前提として、証拠をきっちり集めておくことが重要です。不倫相手とのやりとりの確保や、相手が不倫を認めているならそれを録音したり、書面にしたりして残しておきましょう。
財産分与や養育費などについても、交渉次第で自分に有利に離婚できる可能性があります。一度弁護士にご相談ください。
離婚の手続き
離婚はどのような理由があれば認められるのでしょうか。
また、どのような手順を踏めば離婚が認められるのでしょうか。
離婚をスムーズに進められるよう、知識をつけましょう。あなたに合わせたアドバイスをしますので、弁護士にもお気軽にご相談ください。
離婚には4種類の手続きがあります。夫婦が離婚に同意して役所に届を提出する協議離婚、家庭裁判所で第三者を交えて話し合い成立する調停離婚、調停に引き続き裁判所の判断で成立する審判離婚、裁判所が離婚の判決を下す裁判離婚です。
法律上、いきなり裁判をすることはできず、まずは調停を行わなければなりません(調停前置主義)。家庭の問題ですので、訴訟よりは話し合いで解決するのが望ましいという考え方から来ています。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者を交えて離婚やその条件について話し合いを進めていくことになります。それでも離婚に応じない場合には、裁判で離婚を請求していくことになります。
自分で離婚の話し合いをするのは精神的に相当のストレスです。話し合いがうまくいかない場合には、弁護士があなたの気持ちを代わりに相手に伝えますし、状況に応じて別居などの選択肢を提示し、アドバイスをします。お気軽にご相談ください。
相手がどうしても離婚に応じてくれない場合、最終的には、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
裁判所が離婚を認めるのは、下記の①~⑤のいずれかがあった場合です。
① 配偶者に不貞行為(浮気)があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
このようなことがあれば、裁判はもちろん、協議や調停も有利に進む場合がありますから、事前に証拠を確保しておくことが大切です。
性格の不一致、相手の暴力・暴言などのいわゆるDV、セックスレス、酒乱、ギャンブルや浪費癖など、さまざまな事情がこれに当たります。いずれも程度によるところではありますが、これらの事情により、夫婦関係が破綻しており、修復が見込めないほど重大である必要があります。
どこまでいけば認められるのか、様々な裁判例に照らして検討させていただきますので、詳しくはご相談ください。
別居期間が長ければ、夫婦関係が破綻していると認定されやすくなることは確かです。もっとも、同居してきた期間の長さや、別居中の交流の程度など、夫婦によって様々な事情がありますから、単純に別居の期間だけで判断されるものではありません。
ただ、一般的には、5年程度別居期間があれば、離婚が認められている例が多いといえるでしょう。
詳しくは弁護士にご相談ください。
婚姻関係が破綻した原因を作った側(有責配偶者)からの離婚は、原則として認められません。しかし、別居期間が長期間に及んでいること、未成熟の子がいないこと、相手方が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれないことなどの要件を満たす場合には、離婚請求が認められる可能性があります。
もっとも、別居期間として要求される期間は6年から8年と、相当長期間に及びます。
程度にもよりますが、繰り返し行われている場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に当たる可能性がありますので、離婚が認められる可能性があります。
話し合いで離婚することは難しい場合が多いです。一人で立ち向かう必要はありません。すぐに弁護士や、信用できる第三者を頼って相談してください。
自分とお子さんを守り、有利な条件で離婚するためには、計画的に行動する必要があります。診断書をとり、暴力の証拠を集めましょう。暴言などもある場合には、録音や日記をつけて記録しておきましょう。
もっとも、無理は禁物です。危険だと感じたら、逃げることを優先してください。
離婚とお金
離婚に伴い、取り決めておかなければいけない重要なこととして、お金の問題があります。
話し合いで折り合いがつけばいいですが、お互いの今後の生活に関わってきますから、どうしても揉めてしまいがちな部分です。
特に、お子さんを育てていかなければならない方は、きちんと養育費を取り決めることがお子さんのために必要です。
その他、これまで夫婦で築いた財産をどうわけるのか、相手から慰謝料はもらえるのか、複雑な年金分割の仕組み、別居中の生活費のことなどについて確認しましょう。
婚姻費用
別居中といっても、離婚するまで、夫婦はお互いの生活を支える義務があります。そのため、あなたは相手に、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
もっとも、相手が支払わない場合には、調停を申し立てることが必要になります。婚姻費用の支払い義務は、原則として調停を申し立てた月から発生するというのが裁判例ですから、別居後速やかに調停を申し立てましょう。
法律で明確にいくらと金額が決まっているものではなく、夫婦が話し合いで決めることができますが、家庭裁判所が参考にしている「算定表(リンク)」が話し合いの際の基準になることが多いです。お互いの年収や子どもの年齢、子どもの人数に照らして、適切な金額を決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経ることになりますが、そのときも、基本的には算定表に照らして決まります。
夫婦は、お互いの生活を支える義務があります。そのため、あなたは相手に、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
もっとも、相手が支払わない場合には、調停を申し立てることが必要になります。婚姻費用の支払い義務は、原則として調停を申し立てた月から発生するというのが裁判例ですから、離婚の話し合いや調停と合わせて、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産は、共有財産なので、夫婦で分けることになります(財産分与)。割合は、基本的に半分(2分の1)とされています。専業主婦であっても、基本的には同様です。
今ある夫婦の財産を、それぞれ夫婦のいずれかが取得するのかを、話し合いや調停の場で決めることになります。
分け方は、当事者の合意によって自由に決めることができるので、まずは話し合いを行います。現金や預貯金などは比較的わかりやすいのですが、不動産などは金額が大きく、ローンの状態などによって、取り決めが複雑になってしまう場合が多いです。
漏れがあったり計算間違いがあると後々揉める原因になりますので、弁護士に相談し、きちんと取り決めを書面にすることをおすすめします。
また、当事者の話し合いでまとまらなければ、調停や裁判などの手続きを経る必要があります。この場合にも、より専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
結婚前の貯金は、財産分与の対象となりません。財産分与の対象になるのは、「夫婦が協力して結婚後に築き上げた財産(共有財産)」です。具体的には、夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などはもちろんですが、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険の解約返戻金、退職金等も、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
もっとも、夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や、婚姻中に相続によって取得した財産、婚姻中に贈与によって取得した財産などは、夫婦が築いた財産ではないので、財産分与の対象となりません。
離婚前であっても、別居後に取得された財産については,一般に財産分与の対象にはならないと考えられています。たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。
まず、財産分与の対象となるのは、「夫婦が協力して結婚後に築き上げた財産」ですから、親が出してくれた頭金が、自分に対する贈与である場合は、財産分与の対象にはならないのが原則です。その場合には、マンションの現在の価値から頭金の割合を差し引いた分を夫婦二人で分け、頭金の割合は自分が主張できることになります。
もっとも、この頭金が、自分だけでなく、夫婦二人に対する援助であると評価される場合もあります。また、贈与ではなく一時的に貸しただけで、いずれ返すことになっていたという場合には、親も交えて話し合う必要があります。
まとまらなければ、調停や裁判などの手続きを経る必要があります。複雑な問題ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与を請求できるのは、離婚後2年間です。離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停や審判などの申立てをした場合、その調停・審判が確定するまでは財産分与の請求は可能です。
借金も財産分与の際に考慮されますが、全ての借金が対象となるわけではありません。基本的には、婚姻期間中に夫婦の共同生活のために負った借金が対象となります。ですから、相手がギャンブルや浪費などで勝手に作った借金は、財産分与の対象にはなりません。他方で、住宅ローンに関しては、財産分与の際に考慮しなければなりません。
まず、ローンの残高と住宅の査定価格を調べます。住宅ローンの残高が、住宅の査定価格を下回る場合には、第三者へ住宅を売却し、その売却益を分けることが多いです。反対に、住宅ローンの残高が、住宅の査定価格を上回る場合には、どちらかがローンを支払いながら住み続けることを検討することが多いです。
もっとも、住宅を必要とする事情は様々ですから、売却するのか、住み続けるのか、ローンの支払いはどうするのかについては、夫婦で話し合い、まとまらなければ調停や裁判等の手続の中で決めていくことになります。
子ども名義の預貯金であっても、そのお金の出所が、夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象となります。たとえば、夫の給料を子どもの口座に入れていた場合などです。
他方で、子どもの入学祝いなどのお祝い金や、子どもがアルバイトで稼いだ財産などは、夫婦の共有財産ではなく、子ども固有の財産ですから財産分与の対象になりません。
学資保険が財産分与の対象になるかどうかは、夫婦が協力して築いた財産から保険料を支払っているかで判断します。一般には、父母が保険契約者であり、父母が働いた給料で保険料を支払っていますから、この場合には学資保険も財産分与の対象になります。
もっとも、子どもの今後のために使われるべきであるとして、話し合いによって財産分与の対象としないことももちろん可能であり、そのような取扱いをすることも多くあります。
児童手当も、財産分与の対象になります。子どものためのお金のように思えますが、児童手当は、児童を養育している者、すなわち親に支給されるものなのです。ですから、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産として、財産分与の対象になります。
基本的には、財産分与を受けた側は、税金を支払う必要はありません。
もっとも、財産分与として譲り受ける財産が相場に比べて多すぎるという場合には、その部分について例外的に贈与税がかかります。つまり、一般的には財産分与の割合は2分の1とされていますが、2分の1を遥かに超える割合で妻が財産を譲り受けたような場合には、多すぎると判断される部分については贈与税がかかる可能性があります。
また、不動産を受け取った場合には登録免許税・不動産所得税・固定資産税等はかかってきます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
金銭を財産分与する場合、所得税はかかりません。不動産や株式等、価値が増減する資産を財産分与する場合には、分与時の価格が購入時と比べて高ければ、所得税を支払わなければならない可能性があります
詳しくは弁護士にご相談ください。
養育費
離婚後、あなたが未成年の子どもを自分の元で養育することになった場合にはもらえます。養育費とは、未成年の子どもの監護養育のために必要な食費、生活費、医療費、学費など、未成年の子どもを一緒に住んで育てて行くために必要な全ての費用であり、子どもを監護している親に対し、監護していない親が支払うものです。
原則として、養育費の支払い義務は20歳までとされます。もっとも、夫婦の話し合いにより、20歳を超えてからも養育費を支払うこととすることは可能です。大学進学率がかなり高くなっている昨今、大学に進学することを前提として、大学卒業を迎える22歳の3月末までとする場合も多くあります。
法律で明確にいくらと金額が決まっているものではなく、夫婦が話し合いで決めることができますが、家庭裁判所が参考にしている「算定表」が話し合いの際の基準になることが多いです。お互いの年収や子どもの年齢、子どもの人数に照らして、適切な金額を決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経ることになりますが、そのときも、基本的には算定表に照らして決まります。
養育費算定表は、公立学校で義務教育を終え、公立高校に行く場合の教育費までしか想定していません。私立の学校や、その先の専門学校、大学などに通う費用に関しては、算定表から導き出された数字に若干の修正を加えて決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経る必要があります。
できる可能性があります。養育費は、資力その他一切の事情を考慮して決められますので、自分と相手の収入の増減は、その程度にもよりますが、養育費の増額の理由となる可能性があります。もちろん、逆に自分の収入が上がり、相手の収入が下がれば、減額の理由となる可能性もあります。
もっとも、一方的に増額・減額をすることはできませんので、再度お互いに話し合いをして養育費の額を決め直すか、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続を経ることになります。
子どもが夫婦の子であることには変わりありません。再婚したからといって、当然のように養育費の金額が変わるわけではありません。
しかし、養育費を支払う側に新しい家庭ができた場合、毎月養育費を支払い続けることは現実に大変です。また、再婚相手の手助けにより、子どもの生活に経済的に余裕がある場合もあります。その場合、お互いの話し合いにより、養育費を変更することもあります。話し合いでまとまらなければ、調停や審判を申し立てていくことになります。
養育費が支払われない例というのはかなり多くあります。相手と養育費の支払いの合意をすることに加え、支払われなかった場合には差押えができるような形で、書面にしておくことが重要です。
養育費の支払いについて相手と合意ができたら、公証役場に行き、その合意内容を公正証書の形にしておくといいでしょう。これにより、直ちに差押えをすることが可能になります。わざわざ裁判をすることなく、相手から養育費を回収できます。
相手と合意ができない場合には、調停を申し立てましょう。調停で決めた場合には、調停調書という書面が作成されます。これがあれば、裁判所に履行勧告というものを申し出ることができ、これを受けて、裁判所の職員が相手方に対して、養育費を支払うように説得と勧告をしてくれます。もしもこれに相手が応じないようであれば、相手の財産を差し押さえて強制的に養育費を回収することができます。
養育費の支払いは今後のお子さんのためにもとても重要ですから、詳しくはご相談ください。
まずは相手に電話やメール、書面で支払いを催促します。その時には、期限を記載しましょう。内容証明郵便で送ると、請求したことの証拠が残りますし、相手に与える心理的な影響も大きいです。
調停調書や公正証書で取り決めた場合には、相手の給料や預貯金等の財産の差押えができます。なお、給料の差押えは相手の会社に通知されることになるので、支払いがない時点で、給料を差し押さえることを通知することで、支払いに応じることも多いです。
調停の場合は、履行勧告の申出をすることにより、裁判所の職員からの督促をしてもらうこともできます。
差押えの手続をする場合は、複数の書類が必要になりますし、手続も専門的ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
将来分の養育費についても、1回の手続きで差押えが可能です。その都度差押えをする必要はありません。もっとも、将来分の養育費については、その養育費の支払期限後に支払われる給料からしか取り立てることができません。つまり、将来分もまとめて一度に回収できるわけではないという点には注意が必要です。
現在、養育費の支払いが滞っており、今後も支払われるか不安という場合には、強制執行(差押え)の手続きをとるのがよいでしょう。詳しくは弁護士にご相談ください。
原則として税金はかかりません。もっとも、本来、継続的に支払われる養育費を、将来分まで含めて一括で受け取った場合には、通常必要と認められる限度を超えるものとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
年金分割
公的年金は、すべての国民が加入する国民年金と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員などが加入する共済年金の二段階に分かれています。年金分割は、このうち厚生年金および共済年金について、一定の条件に該当した場合に、婚姻期間中の保険料の納付実績を夫婦が共同で収めたものとして、年金記録を分割する制度です。
そのため、夫が会社を経営しているなどで、厚生年金や共済年金に全く加入していないような場合は、年金分割は難しいでしょう。
複雑な制度なので、ぜひ弁護士にご相談ください。
いいえ、そうではありません。年金分割は、「年金の支払記録」を分割する制度であり、対象となるのは、分割をする側の元夫(元妻)が年金を支払った期間のうち、婚姻していた期間のみです。ですから、分割の結果、婚姻期間についての支払記録が等しくなるに過ぎません。よって、夫がもらう年金の半分がもらえるわけではありません。
離婚をした日の翌日から数えて2年以内ならば、請求は可能です。
一般には、離婚前に年金分割の按分割合を含む離婚条件について合意をしてから離婚届を提出し、その後、年金分割の手続を行うという場合が多いです。離婚後に按分割合を決める場合には、2年の期間制限に注意しましょう。
慰謝料
相手が、婚姻関係が破綻する原因を作ったといえる場合には、離婚する際に慰謝料をもらえます。生活のすれ違いや性格の不一致など、婚姻関係破綻の原因がお互いにあるならば、離婚するからといって、必ずしも慰謝料をもらえるわけではありません。また、男性が支払うイメージがあるようですが、必ずしも男性が払うわけでもありません。
例えば、妻が夫以外の男性と不倫をして夫婦関係を破綻させた場合、妻と不倫相手の男性は、夫に対し、連帯して慰謝料の支払い義務を負うことになります。夫が妻に対してDVをしたために夫婦関係を破綻させた場合、夫は妻に対し、慰謝料の支払い義務を負うことになります。
たとえば、不倫・浮気をした場合や、DV(身体的暴力)・モラハラ(言葉・精神的暴力)があった場合、生活費を渡さなかったり同居を拒否するなど「悪意の遺棄」がある場合等です。
いずれも、それらの行為によって婚姻関係が破綻したといえなければなりません。
慰謝料の金額は、明確に決まっておらず、話し合いであれば自由に決めることができますが、争いがある場合には裁判で決まることになります。婚姻期間の長さ、子どもの有無、婚姻関係が破綻した原因とその行為の悪質性などによっても変わってくるところです。一般には50万~300万円の幅になることが多いです。
相手の行為が原因で婚姻関係が破綻したことの「証拠」を確保することが重要です。
不倫が原因であれば、配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画、メールやSNSのやりとり、配偶者や不倫相手が不倫を認めたことの録音や書面などが証拠になります。
DVが原因であれば、ケガをしたときの診断書、相手の暴言に関する日時・場所・様子など詳細を記録した日記やメモなどが証拠になります。
生活費を払わなかったり、相手が出ていった場合には、預金通帳などお金の流れがわかるものや、別居した日時・経緯など詳細を記録した日記やメモなどが証拠になります。
事前の準備が重要ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。
まずは、相手と直接話し合いますが、まとまらなければ離婚の調停の中で慰謝料についても話し合っていくことになります。それでもまとまらなければ、裁判になります。
その場合には、やはり証拠が重要になりますので、事前にできる限りの準備をし、証拠を集めておくようにしましょう。
一度支払うといったのに、後で覆す場合もありますので、支払うと言った際に合意書や公正証書の形で残しておけば、それも裁判での証拠になりえます。
不倫が原因の場合、不倫相手に請求する方法もあります
原則として税金はかかりません。慰謝料は、精神的損害をお金で埋め合わせるためのものであり、お金を贈与しているわけではないので、贈与税は発生しないのです。
もっとも、例外的に、慰謝料として支払われた額があまりにも高額で、社会通念上相当といえる額を超える場合には、その部分について贈与税がかかります。
また、慰謝料として現金を支払うのではなく、自宅などの不動産や有価証券を譲渡する場合、譲渡時の価格が購入時と比べて高ければ、譲渡した側が所得税を支払わなければならない可能性があります。
その他手当
0歳から18歳までの間にある子ども(特別児童扶養手当を受ける程度の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、児童扶養手当の給付を受けられます。また、0歳から15歳までの子どもがいると、離婚に関係なく、児童手当の給付が受けられますし、市区町村によってはひとり親家庭のための住宅手当、医療費助成制度、小児医療費助成制度があります。
その他、公営交通機関の割引や水道料金の減免、粗大ごみ等処理手数料の減免、公営住宅への優先入居などが認められる場合もあります。
離婚と子供
離婚に伴い、未成年の子どもがいるときは、夫婦のどちらかが親権者になるか決める必要があります。
親権をお互い譲らず、調停や裁判に発展することも珍しくありません。
ここでは、親権がどのようにして決まるのか、その考慮要素は何かなどをご説明します。
また、離婚後子どもに会う方法や、子どもの戸籍についてもご説明します。
離婚した場合、経済的には苦しくなる場合が多いです。また、引っ越しをした場合、お子さんの学区が変わり、転校させざるをえない場合もあります。
とはいえ、今は離婚してひとりでお子さんを育てている方もたくさんいらっしゃいます。様々な公的補助の制度も設けられていますし、相手にきちんと財産分与や養育費の支払いを約束させ、確実に支払われるようにさせれば、経済的な不安はある程度解消できる可能性があります。
迷っている方は、一度弁護士にご相談ください。
親権
まずは、夫婦間の話し合いで決めます。話し合いの場合、親権者の決定方法は自由なので、離婚原因を作った者を親権者とすることも可能です。話し合いで決まらなければ、調停や裁判の手続を経ることになります。
親権者をどちらにするかは、これまで子どもを養育してきた状況、年齢や健康状況など子どもを育てる能力の有無、経済状況、養育環境が整っているか、子どもの年齢、子どもの意思など様々な要素を総合的に考慮し、子どもの利益と福祉に照らして決定します。
親権をとれる場合はあります。
確かに、一般に、母親が親権者となる場合が多いです。特に、子どもが乳幼児の場合には、母親が親権を持つことが適当とされる場合が多くあります。
もっとも、例えば、父親の方で子どもを養育する環境を整え、現に父親の養育の元、子どもがしばらく不自由なく暮らしているような状況があれば、父親が親権を獲得できる可能性は高いといえます。再度子どもの生活環境を変えることが、子どもの福祉に照らして妥当ではないと判断されることがあるからです。
無理やり子どもを連れていく相手の行為は、未成年者略取罪といって、刑法上の罪に当たる可能性があります。また、罪を問われるまでいかなくても、連れ去ったという事実は、裁判所が親権者の指定の判断をする際に、不利に働くことがあります。
同時に、こちらが無理矢理取り戻す行為も、決して好ましいものではありません。このような場合には、子どもを自分のもとに戻すために、速やかに子の監護権者の指定、子の引渡しの調停、その保全処分の申立てという法的手段を採るべきです。
子どもとの同居の既成事実を作らせないために、これらの手段はできるだけ早く行いましょう。すぐに弁護士にご相談ください。
可能です。しかし、一度決めた親権は、子どものためにもそう簡単に変更すべきではありません。そのため、話し合いで変更することはできず、親権者変更の調停を申し立てる必要がありますし、それが認められる要件も厳しくなっています。
具体的には、親権者が子どもを虐待していたり、親権者が重病で子どもの養育が困難であるなど、このままの養育環境を維持すべきではないといえるほどに、養育環境が悪化していた場合には、変更が認められます。
そういった事情の有無については、家庭裁判所調査官が介入し、子どもの福祉を判断するために調査をします。
養育費
離婚後、あなたが未成年の子どもを自分の元で養育することになった場合にはもらえます。養育費とは、未成年の子どもの監護養育のために必要な食費、生活費、医療費、学費など、未成年の子どもを一緒に住んで育てて行くために必要な全ての費用であり、子どもを監護している親に対し、監護していない親が支払うものです。
原則として、養育費の支払い義務は20歳までとされます。もっとも、夫婦の話し合いにより、20歳を超えてからも養育費を支払うこととすることは可能です。大学進学率がかなり高くなっている昨今、大学に進学することを前提として、大学卒業を迎える22歳の3月末までとする場合も多くあります。
法律で明確にいくらと金額が決まっているものではなく、夫婦が話し合いで決めることができますが、家庭裁判所が参考にしている「算定表」が話し合いの際の基準になることが多いです。お互いの年収や子どもの年齢、子どもの人数に照らして、適切な金額を決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経ることになりますが、そのときも、基本的には算定表に照らして決まります。
養育費算定表は、公立学校で義務教育を終え、公立高校に行く場合の教育費までしか想定していません。私立の学校や、その先の専門学校、大学などに通う費用に関しては、算定表から導き出された数字に若干の修正を加えて決めることになります。話し合いで決まらない場合には、調停や審判などの手続を経る必要があります。
できる可能性があります。養育費は、資力その他一切の事情を考慮して決められますので、自分と相手の収入の増減は、その程度にもよりますが、養育費の増額の理由となる可能性があります。もちろん、逆に自分の収入が上がり、相手の収入が下がれば、減額の理由となる可能性もあります。
もっとも、一方的に増額・減額をすることはできませんので、再度お互いに話し合いをして養育費の額を決め直すか、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続を経ることになります。
面会交流
離婚後、離れて暮らす子どもと会うことを面会交流と言います。面会交流をいつ、どこで、どのように行うか、まずは父母の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらないときや、そもそも話し合いが出来ない場合には、面会交流をさせること及びその方法についての調停又は審判を申し立てることになります。一般には、離婚の調停の中で、面会交流の取り決めについても話し合われることが多いです。
離婚後、離れて暮らす子どもと会うことを面会交流と言います。面会交流をいつ、どこで、どのように行うか、まずは父母の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらないときや、そもそも話し合いが出来ない場合には、面会交流をさせること及びその方法についての調停又は審判を申し立てることになります。一般には、離婚の調停の中で、面会交流の取り決めについても話し合われることが多いです。
面会交流の頻度や日時(月1回、第4日曜日など)、交流時間(半日、長期休みは宿泊ありなど)、場所(自宅、公園、レストランなど)、子の引渡方法(連れて行くか、迎えに来るか)、父母の連絡方法などです。
あまり厳しく決めすぎてしまうと、逆にトラブルにもなりうるので、継続的に実施できるようにあえて緩やかな決め方をしておくこともあります。
ただし、面会交流の実施を求めて強制執行を申し立てる場合には、日時または頻度、面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定まっている必要があります。(最判平成25年3月28日)
面会交流は子どもの権利ですが、どんな場合にも面会交流が認められるわけではなく、たとえば、子どもに暴力をふるう恐れがあったり、子ども自身が会いたくないと思っている場合には、面会交流をさせないことも許容される場合があります。
もっとも、そのような事情がなければ、基本的には面会交流は認められますので、事情があればきちんとその証拠を取っておく必要があります。
養育費の支払いと面会交流の実施は、対価的関係にあるわけではありません。ですから、養育費を支払ってくれないことを理由に面会交流を拒否することはできませんし、逆に、面会交流をさせてくれないから養育費を支払わないということもできません。
現在、養育費の支払いが滞っており、今後も支払われるか不安という場合には、強制執行(差押え)の手続きをとるのがよいでしょう。詳しくは弁護士にご相談ください。
調停又は審判で定められた面会交流が行われない場合、裁判所に履行勧告というものを申し出ることができ、これを受けて、裁判所の職員が相手方に対して、面会交流を行うように説得と勧告をしてくれます。また、強制執行を申立て、面会を拒むごとに一定額の金銭を払わせ続けるという方法で、間接的に面会を強制する方法もあります。また、別途損害賠償請求をすることもできます。
これに対し、当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合、履行勧告はできませんが、別途損害賠償請求をすることはできます。
その他
母親は、離婚をすると、結婚前の氏に戻ります。そして、結婚前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者になる新しい戸籍を作ることになります。
しかし、子どもの氏は当然には変更されません。そして、親と子どもの氏が異なるときは、法律上、同じ戸籍に入ることができません。
そのため、母親と子どもが同じ戸籍に入るためには、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行い、許可を得たうえで、母親の戸籍に入籍する手続きを行う必要があります。
離婚後のこと
離婚の合意ができた、あるいは判決が下されたとしても、それで終わりではありません。
離婚後に行うべき諸手続について、確認しておきましょう。
戸籍と氏
離婚すると、結婚前の氏に戻ることになります。
ただし、婚姻時に使用していた氏をそのまま使うことも可能です。その場合、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、本籍地または所在地の市区町村役場へ届け出る必要があります。
結婚前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者になる新しい戸籍を作ることになります。
その他の手続き
項目 | 時期 | 手続きする人 | 場所 | 持ち物 | |
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離婚 | 離婚届 | 離婚する日(協議離婚の場合) ※調停離婚の場合は調停成立の日から10日以内 ※裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内 |
誰でも。 ただし、協議離婚の場合は当事者双方、裁判離婚の場合は調停若しくは審判の申立人、または訴えの提起者が署名・押印してください。 |
市役所の戸籍課 | ・離婚届 ・届出人の戸籍謄本1通 ※本籍地で届け出る場合は不要です。 ・運転免許証などの本人確認書類 ・離婚・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書 ・印鑑 夫・妻 ※同一印ならびにゴム印は不可です。 |
離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚成立後3カ月以内 ※離婚届と同時に提出することもできます。 |
離婚後も元配偶者の姓でいたい人。 ※旧姓に戻る場合は不要です。 |
市役所の戸籍課 | ・離婚の際に称していた氏を称する届 ・本籍地以外に届け出る場合は届出人の戸籍謄本 ・届出人の印鑑 |
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子供 | 子の氏変更許可の申立て | 結婚前の戸籍に戻る人。 旧姓で新たな戸籍を作る人。 結婚時の姓で新たな戸籍を作る人。 |
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所 | ・子の戸籍全部事項証明書 ・父と母の戸籍全部事項証明書 ※「離婚」の記載がある最新のもの ・収入印紙と郵便切手 ※金額は申立てをする家庭裁判所に事前に確認しましょう。 ・届出人の印鑑 ※シャチハタは不可です。 |
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入籍届 | 子供を自分の戸籍に入れたい人。 手続する人は、子が15歳以上の場合は子本人、子が15歳未満の場合は親権者。 |
市役所の戸籍課 | ・入籍届 ・本籍地以外の市役所に届け出をする場合は、子の戸籍全部事項証明書と入籍する親の戸籍全部事項証明書 ・届出人の印鑑 ※シャチハタは不可です。 ・家庭裁判所の子の氏変更許可審判書謄本 |
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学校転校の手続 | 親権者または子本人 | 転校前・転校後の小学校、市役所 | ・新住所の住民票 ・在学・就学証明書 ・教科書の受給証明書 |
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新居への引っ越し | 転出届 | 転出する前。引っ越しをする2週間前から受け付けてくれますが、市によっては1か月前でも受け付けてくれます。 | 現在の住所と異なる市町村に変更する人は転出届。 現在の住所と同じ市町村内で引っ越す人は転居届 |
現在の住所の市町村の住民課 | ・運転免許証等の身分証明書 ・離婚届受理証明書 ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ※加入者のみ |
転入届 | 引っ越した日から2週間以内 | 住所が移動する人 | 引っ越した住所の市町村の住民課 | ・転出証明書 ・運転免許証の身分証明書 ・印鑑 ・通知カードまたはマイナンバーカード ・国民健康保険被保険者証 ※加入者のみ ・年金手帳 l※国民年金第1号被保険者のみ |
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世帯主変更届 | 変更が生じてから2週間以内 | 世帯主になる人 | 市町村の住民課 | ・世帯主変更届 ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ※加入者のみ |
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印鑑登録の変更 | 印鑑・姓・住所を変更した人 | 現在の住所の市役所で旧登録を廃止。引っ越した住所の市役所で新しい登録 | ・印鑑カード ・新しい印鑑 |
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マイナンバーカード等公的な身分証明書の変更 | 姓を変更した人、住所を変更した人 | 市役所の住民課 | |||
公共料金 | 引っ越しの1~2週間前までに行うことが理想。最悪当日でも大丈夫です。同時に引っ越し先の手続も準備しておきましょう。 | 引っ越す人 | 電力会社、ガス会社、水道会社 | ||
郵便物の転送 | 引っ越しの1~2週間前までに行うことが理想 | 引っ越す人 | 郵便局で転送サービスの手続または投函 | ||
電話やパソコンのプロバイダ | 引っ越しの2~4週間前までに行うのが理想 | ||||
保険・年金 | 国民健康保険の加入手続き | 扶養から外れた時。 姓や住所を変更したとき |
扶養家族でなくなった人 別の国保世帯に移った人 |
市役所 | ・離婚届受理証明書 ・健康保険証 ・健康保険資格喪失証明書 |
国民年金の変更手続き | 扶養から外れた時。 姓や住所を変更したとき |
国民年金の種別が変わる人 | 市役所 | ・離婚届受理証明書 ・年金手帳 |
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各種変更手続 | 運転免許証の書き換え | 姓・住所・本籍を変更した時 | 変更した人 | 住所地を管轄する警察署 | ・住民票 ※本籍記載のもの ・現在の運転免許証 ・顔写真 ※他の都道府県からの移動の場合 |
金融機関口座の氏名と住所の変更 | 姓・住所を変更した時 | 変更した人 | 各金融機関 | 各金融機関のサイトで所定の書類を確認しましょう。 | |
クレジットカードの変更 | 姓・住所を変更した時 | 変更した人 | 各カード会社 | 各カード会社のサイトで所定の書類を確認しましょう。 | |
パスポートの記載の変更 | 姓・住所・本籍を変更した時 | 変更した人 | 住所地を管轄する旅券申請窓口 | ・パスポート ・離婚後の戸籍謄本 ・一般旅券訂正申請書 |
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自動車の名義の変更 | 名義人である元配偶者から車を譲り受けた時 | 元配偶者から車を譲り受けた人 | 新住所を管轄する運転支局 ※軽自動車の場合は、軽自動車協会です。 |
・車検証 ・印鑑(実印) ・印鑑証明書 ・住民票 ・旧名義人の委任状 ・譲渡証明書 ・自動車保管場所証明書 ・自動車税の申告書 ・自動車の納税証明書 ・自賠責保険の証明書 ・移転登録申請書 |
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生命保険や学資保険の変更 | 名義人・受取人を変更する時 | 変更した人 | 各生命保険会社 | 必要書類は生命保険会社によって異なります。加入している生命保険会社に確認しましょう。 |