不貞慰謝料請求したい
自分で浮気・不倫に関する交渉を行うことは、非常にストレスが大きい作業です。
許せない、しかし関わりたくない不倫相手に対して、法律・交渉の専門家である弁護士をいれることで、迅速かつ効果的に慰謝料請求を行い、問題を解決できる可能性があります。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。
(電話番号 03-5981-8834)
Q&A
基本的に「肉体関係」がなければ、不貞行為、いわゆる不倫にはなりません。メールやLINEをしたり、二人きりで会ったり、キスをしただけでは、不貞行為とはいえないことになります。
もっとも、メールやLINEをしたり、遊びに行ったり、キスをしたりを繰り返し、それによって婚姻関係が破綻したと評価できる場合には、慰謝料を請求できる可能性はあります。
直接相手と交渉する場合もあれば、訴えを起こす方法もあります。どちらの方法にもメリットデメリットがありますが、弁護士が知識と経験に照らし、事案に応じて適切な方法を提案させていただきますので、ご相談ください。
ただ、前提として、証拠をしっかり確保しておくことが大切です。そうでないと、相手が証拠を隠蔽したり、言い逃れをされてしまう恐れがあります。
不倫の慰謝料を請求したいとき、何よりも大切なのは証拠です。
宿泊施設や自宅に入るときの写真や出てくるときの写真は、もっともわかりやすい証拠と言えるでしょう。また、配偶者や不倫相手を問い詰めることで、不倫を認める場合があります。その場合には、その証言も立派な証拠になります。
最近はLINE等のアプリのやり取りから、不倫が発覚する場合が多いです。もっとも、親し気に会話しているやりとりだけでは、証拠として十分ではありません。宿泊したことがわかるようなやり取りや、肉体関係を示すやりとりが存在していると、不倫があったと認められやすくなります。
具体的な事情によって変わってきますので、弁護士にご相談ください。
LINEなどのアプリやメールのやりとりは、スクリーンショットや写真にとって保存しておきましょう。相手の手帳やカレンダーなどにも、会った日時などが記録されている場合があります。二人で会っているときの写真が、携帯などに残されている場合もあります。
また、もし配偶者や不倫相手が不倫を認めている場合は、それを録音や書面にして残しておくべきです。将来裁判になることや、証言が二転三転するおそれを踏まえ、できるだけ具体的に内容を記録しておくことが大事です。
詳しく知りたい方はご相談ください。
裁判例を見ても、50万円から300万円と、広い幅があります。
慰謝料というのは、精神的な損害をお金に換算したものです。つまり、心を傷つけたことに対するお金の支払いです。怪我の治療費などとは違い、金額が明細に現れるようなものではありませんから、その金額をいくらにするかの評価は、裁判官によっても様々です。
裁判では、不貞期間の長さ、婚姻期間の長さ、子供の有無、不貞行為のせいで離婚したか否か、不貞行為の悪質性など、複数の要素が考慮された上で金額が決まります。
もっとも、これらはあくまで裁判になった場合の話で、交渉次第では増額できる可能性があります。
たとえば、不倫をされたことによる精神的苦痛から、うつ病などの病気になってしまった場合には、その分の治療費や慰謝料を相手に請求できる場合があります。そのときには、診療明細や診断書などの証拠を必ずとっておくようにしましょう。
一人で抱え込まず、ご相談ください。
脅迫や名誉毀損、暴行等、犯罪に当たる行為をしないことです。許せないという気持ちは当然あると思いますが、冷静さを失ってはいけません。
仮に犯罪行為にあたりそうな行為をしてしまうと、逆に相手から被害届を出されてしまうなど、刑事事件にも発展しかねませんので、注意しましょう。
また、証拠をきちんと固めて十分な事前準備をすることも不可欠です。
弁護士にご相談くだされば、あなたの代わりに、適切な方法で請求をしていきます。
不貞行為によって、何年にもわたる夫婦関係や信頼関係を壊されたわけですから、いくら支払ってもらっても納得できるものではない、ということを言う方は大勢いらっしゃいます。
それでも、判決ではお金での賠償でしか、解決することはありません。
ただ、そのプロセスの中で、相手に謝罪を求めたり、あるいは、裁判所の公開の法廷で、きちんと事実を明らかにして、時間をかけて自分のしたことを見つめ直させ、反省を促すことはできます。
許せない気持ち、やりきれない気持ちは、話すだけで少し楽になることもあります。今後どうしていくべきか、一緒に考えていくために、お気軽にご相談ください。
職場など第三者に不倫の事実を知らせることは、名誉毀損罪にあたる場合があり、逆に相手から訴えられるおそれがあります。
もちろん、不倫は社会通念上いけないことで、禁止行為として会社の内規に定められている場合もあります。しかし、それはあくまで本人と会社の間の問題であって、自分の夫(妻)と不倫をしたことを理由に、不倫相手に退職を強要することはできません。
ただし、どうしても縁を切らせたい場合には、交渉の中でそのような意思確認も含めて行っていくことも考えられます。
まず、不倫を認めさせ、お金を支払う約束をさせることは当然の前提です。
さらに、不倫相手と今後縁を切らせたいなら、接触禁止や破った場合の罰則を定めることもあります。その他にも、自分に有利にするための、様々な取り決めが考えられます。
詳しく知りたい方は、ご相談ください。
お金が払えないからと言って許されるものではなく、したことの責任はきちんと取らせなければなりません。
今現在お金がないならば、分割でも将来的に支払っていくなどの約束をきちんとさせるべきです。公正証書の作成や、違約金付きの合意書を作成することも考えられます。
詳しく知りたい方は、弁護士にご相談ください。
実は不貞行為には時効があります。不貞行為を知った時から3年、あるいは、不貞行為の時から20年経ったときには請求できなくなります。迅速な対応をするために、まずは弁護士に相談してみましょう。
ご相談の例(解決実績)
妻の不倫相手に慰謝料請求、1か月足らずで175万円を獲得して解決
事案
妻が、近所に住む男性と不倫をしていたことが、妻のメールから発覚しました。メールだけでは不明確な部分があったため、夫は相手の男性に自分で話をつけに行きました。しかし、相手の男性は「弁護士を立てるので自分ではこれ以上話せない」と、本人同士の話し合いを拒んできたため、ご相談に来られました。
弁護士介入後
メールでは、不倫の証拠としてやや不十分であったことから、まずは迅速に相手に連絡をし、相手に不倫を認めさせ、証拠を確保しました。そのうえで、依頼者の気持ちを伝え、反省を促しつつ、具体的な解決案を提案しました。結果、相手男性は反省し、夫に対する謝罪を述べたうえで、弁護士に支払おうとしていた費用分も上乗せし、慰謝料として175万円を支払ってもらうことに成功しました。迅速な行動から、わずか1か月足らずで解決に至った事案です。
夫の不倫相手に慰謝料を請求、迅速な裁判で慰謝料160万を獲得し、相手を懲らしめることに成功
事案
夫が、職場の女性と不倫をしていたことが発覚しました。幼い子供がいたにもかかわらず不倫をした男性が許せず、妻は夫と離婚することにしました。しかし、相手の女性はお金がないことを理由にして全く慰謝料を払ってくれないことから、ご相談に来られました。
弁護士介入後
不倫の証拠もしっかりしていたことと、相手を反省させたいというご本人の強い希望から、迅速に裁判を提起しました。相手が不倫の時期を争ってきたため、最終的には尋問を行い、相手を法廷の場で問い詰めて曖昧な主張を封じました。相手からは法廷で反省の弁を聞くことができ、判決より有利な条件で和解をすることになり、総額160万円の慰謝料を獲得しました。
ご相談の流れ
解決実績や過去の裁判例に照らし、今後の方針について具体的なアドバイスをします
法律知識やテクニックを使って、書面や電話で相手方と交渉・裁判をし、適切な賠償・早期解決の働きかけをします
今後のトラブルの種を残さないよう、最終的な合意書や和解調書を締結します