過去にAV(アダルトビデオ)に出演したが、「夫や知り合いにバレてしまった」「将来、子どもに見られたくない」等といったことを理由に「販売停止させたい」と思いながらも「どうしたら良いかわからない」と行動できない方も少なくありません。
こちらのページでは、過去に出演したAV(アダルトビデオ)の販売停止方法について解説します。
出演契約の解除
まず、メーカー又は事務所との間で締結した出演契約を解除し、販売停止を求めていくことが考えられます。ただ、この場合には、メーカー又は事務所から出演料の返還を求められたり、損害賠償を請求されたりする場合もあり、出演料の返還額や出演者に損害賠償責任があるかを争うことになります。
出演契約の無効、取り消し
次に、メーカー又は事務所との間で締結した出演契約について詐欺又は脅迫等を理由に取消し、無効を主張し、販売停止を求めていくことが考えられます。
➀ 詐欺・脅迫
AV(アダルトビデオ)は、事前に適切な説明がされることがなかったり、嘘の説明(例えば「海外でしか見られない」等の説明)をされたり、また半ば強引に撮影されることも少なくありません。例えば、「現場に行って初めてAV(アダルトビデオ)の撮影だと気づき、断ったところ、多額の損害賠償の可能性を言われ、撮影されてしまった」という方もいらっしゃいます。
このような撮影方法や撮影までの経緯に問題があることを理由として販売を停止できるケースがあります。ただ、このような場合には、詐欺や脅迫に関する証拠等も必要となってきます。
② 人格権侵害行為
AV(アダルトビデオ)の撮影は、性的な行為を要求するものであるため、出演者である女性の自己決定権等に深く関わるものとなっています。そこで、撮影に応じるかについては、慎重な判断をする機会が保障されていなければなりません。
しかし、慎重に判断する機会を与えられずに契約を迫られることがあります。このような場合には、人格権侵害等を理由として、販売を停止できるケースがあります。
AV5年ルール・契約条項
業界ルールや契約書に基づき、販売停止を求めていきます。過去作品の販売停止を求めるにあたっては、販売開始からの「期間」や当時の「契約内容」に着目し、状況に合わせたアプローチを行います。
① 自主的ルールや契約書に定めがある場合(円滑な交渉)
一部のメーカーでは、販売開始から原則5年が経過した作品について、自主的に販売を停止するルール(AV5年ルール)を設けている場合があります 。また、当時交わした出演契約書の中に、販売・配信期間を「5年」などと明記しているケースもあります。 このようなルールに応じていただけるメーカーである場合や、契約書に期間の定めがある場合には、それらの根拠に基づいて、まずは弁護士からメーカーや事務所に対して円滑に販売・配信の停止をお願い(交渉)していきます 。
② 自主的なルールや契約に定めがない場合(法律に基づくアプローチ)
このルールはあくまで業界内の自主的なものであるため、そのようなルールを設けていないメーカーや、契約書に期間の定めがないメーカーも存在します。その場合には、任意での販売停止を求める交渉を行うほか、出演契約の解除、無効・取消(詐欺・脅迫など)といった「法律上の根拠」に基づいて、販売停止を求め、交渉をしていきます。
③ 出演料(ギャラ)の返還を求められた場合の交渉
メーカー側に販売停止を請求する際、相手方から「それなら当時の出演料(ギャラ)を返還しろ」と求められるケースがあります。個人で対応すると相手のペースで交渉が進んでしまいますが、弁護士が代理人として間に入ることで、出演料の返還額について、大幅に減額する、あるいは「0円(返還なし)」で合意できるように交渉していきます。
なお、DVDなどの中古品販売につきましては、メーカーではなく、その中古品を売っている販売サイトに対して直接、販売の停止・差し止めの請求をかけて交渉等をしていくことになります。
AV新法とは
AV新法は『AV出演被害防止・救済法』とも呼ばれ、アダルトビデオ(AV)出演被害の防止と救済を目的とした法律で、出演者の性別や年齢を問わず、AV出演契約を無条件で解除できたり、無効にしたり、公表を差止めることができるなどのルールが定められています。
例えば、令和4年6月23日以降に締結された出演契約で、以下のいずれかの事項に当てはまった場合、AV新法の適用となり、ご自身の作品の販売を停止できる可能性があります。
- ・撮影者側から契約書等を受け取っていないとき(交付を受けていないとき)
- ・撮影者側から契約に関して詳細な説明を受けていない
例)契約の解除期間、撮影日時場所、撮影方法など
- ・契約書等の交付を受けた日から撮影日までが1ヶ月未満のとき
例)契約書等を見せられたその日に撮影だった
- ・撮影日から作品の公表までが4ヶ月未満だったとき
例)撮影日から数週間後にネットで販売された
- ・作品の公表前に映像の確認をさせてもらっていない
- ・作品の公表が行われた日から一定期間を経過していないとき
・2022年6月23日~2024年6月22日までの契約は、2年間・2024年6月23日~2025年6月22日までの契約は、1年間か、2026年12月22日のいずれか遅い日まで・2025年6月23日以降の契約は1年間
※その他の場合でも販売停止ができる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
AV新法についてもっと詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
> AV新法の解説
その他の主張や法令違反行為
AV(アダルトビデオ)の出演契約の適法性については、近年議論が盛んとなっており、その他の法的主張(例えば「忘れられる権利」など)や各種取締法規の違反を主張することができる場合もあります。
また、AV(アダルトビデオ)の撮影が強引な態様で行われたことによって、怪我をしたり、精神的に追い詰められてしまったりする方も多くいらっしゃいます。このようなことも、メーカー・事務所に対して、違法な行為を追及する際の重要な主張となります。
メーカー・事務所の違法行為
メーカー・事務所の違法行為があった場合には、以下のような理由から、本人で販売停止を求めずに、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
- ① まず、違法行為をするようなメーカー・事務所は、こちらの主張には簡単には応じてくれないことが多いです。場合によっては強い口調で反論してくるメーカー・事務所も存在しています。
- ② また、販売停止等を求めた場合に、嫌がらせ行為や虚偽の説明、多額の損害賠償請求等を主張してくる場合もあります。
そのため、自らの力で解決しようとせずに、このようなトラブルについて経験がある弁護士に依頼し、適切に対応をした方が良いと考えられています。
証拠の保存
AV(アダルトビデオ)に出演された方は、出演したことが家族に知られることを恐れ、出演契約書を持ち帰らなかったり、捨てたりして、出演契約書等を残していないこともあります。このような場合、メーカー・事務所等に対応してもらえなかったり、場合によっては契約書の日付や内容を改ざんされたりするおそれもあります。
そのため、必ず証拠は保存されるようにしてください。



























