元交際相手に性的な写真・動画を流出された時の削除・拡散防止対策|流出後の対応を弁護士が解説

「元交際相手に、性的な写真や動画を無断で公開されてしまった。
家族や職場に知られるのが怖いけど、どうしたら良いかわからない」
――このようなお悩みはありませんか。

画像や動画が流出後であっても、投稿先(SNS、動画サイト、掲示板など)への削除請求や、流出行為や第三者への提供などを元交際相手へやめるよう求める対応など、状況に応じて取れる手段があります。

加害者が交際相手・元交際相手である事案は44.4%で最も多く、2位は知人・友人(インターネット上のみの関係)で33.4%です。つまり、今こちらのページをご覧の方と同じ状況で悩んでいる方は決して少なくありません。
(出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」)

よくあるご相談内容

  • 知人から「これ、あなた?」と連絡が来て、流出していることが分かった
  • 結婚・婚約が決まっている。相手やその家族に知られる前に何とかしたい
  • 家族に知られないように解決したい。誰にも相談できずにいる
  • 相手は「消した」と言っているが、本当に消したのか確かめようがない
  • 自分の名前や勤務先を検索したところ、SNS・動画サイト・掲示板に自分の顔がハッキリ映っているものを見つけた

流出後、すぐにやるべきこと

①証拠を保全する

投稿されているURL、投稿者アカウント名、サイト名、発見した日時を、スクリーンショットまたは画面録画で残します。URLが削除されてしまうと、投稿者の特定や損害賠償の請求が難しくなることがあります。発見した当日にこちらの作業を済ませておくと、その後の動きにとってプラス材料になります。

②できるだけ自分から相手に連絡しない

「消してほしい」と直接伝えたくなりますが、感情的なやり取りは相手を逆上させ、むしろ、さらなる流出・拡散の引き金になることがあります。また、相手方によっては、自分は投稿していないと事実を認めないばかりか、こちらが確認のために問いただしたことを逆に「脅された」等と言い返してくることもあります。

③流出した画像や動画の削除請求は2方向に、同時に動かす

相手方(元交際相手)に対する削除の要求と、投稿先のプラットフォーム(X、Instagram、myfans、各種掲示板など)に対する削除の要請は、別々の手続きです。早期削除のために、それぞれの手続きを同時進行で進めた方が良いことがあります。

④「ひとまず様子を見る」をしない

性的な画像や動画は、ネット上で投稿がコピーされた後に他サイトに転載され、日を追うごとに拡散が進んでいく傾向があります。
「消してくれるかもしれない」と期待せず、冷静に拡散・被害拡大を防ぐためのアクションを講じましょう。

流出後の対応手段

①相手方に対する削除要求と、再拡散しないことの合意書の締結

相手に、投稿の削除と保有データの削除を求め、あわせて、今後同種の投稿や嫌がらせをしないこと、データを保持していないことを合意書で約束してもらいます。合意書には、破った場合の違約罰を定めておくと、再発防止の点で安心です。

②投稿先プラットフォームに対する削除の要請

X(旧Twitter)、Instagram、動画サイト、掲示板などの運営事業者に対して、投稿が同意なく公開された私事性的画像であることを示して削除を要請します。事業者ごとに手続きと書式が異なるため、ここは実務上のノウハウが重要です。

③拡散元の特定と、損害賠償請求・刑事対応

投稿した相手が判明していない場合、発信者情報の開示を求めて相手を特定し、慰謝料の請求や刑事告訴を検討します。
拡散行為は、刑事事件ではリベンジポルノ防止法違反や脅迫罪、名誉毀損罪などの対象になり得ます。民事事件では肖像権侵害、プライバシー侵害、人格権侵害等に当たり得ます。

④転載先のサイトやSNS投稿への継続的な削除請求

1つの投稿を消しても、転載されたコピーサイトが残ることがあります。見つかった分を継続して消していく運用が必要で、ここは一人で抱えると心が消耗する作業です。

弁護士に依頼するメリット

①ご自身で相手と連絡を取らなくて済む

相手との連絡・交渉の窓口が弁護士になります。恐怖や不安を感じながら相手とやり取りをする必要がなくなり、連絡を取りたくないというご希望にも沿えます。

②相手に法的責任を具体的に示し、削除と再拡散防止を請求できる

弁護士は、相手の行為がどの法令・権利侵害に当たるかを具体的に指摘したうえで、合意書の締結を目指して交渉します。一般の方が同じことを行うと、かえって「脅迫だ」と言われ、問題が複雑になる場合があります。

③プラットフォーム(X、Instagram、myfans、各種掲示板など)への削除要請を代行できる

問い合わせ窓口が分からない、本名を開示するのが不安、削除要請の手続きが分からないという声は少なくありません。レイ法律事務所ではこれまでの経験に基づき、各社の書式に沿った削除要請書を作成して進めます。ご依頼者の本名を運営者に開示せずに進められることがあります。

④特定・削除請求・損害賠償請求・刑事対応まで一貫して進められる

発信者情報の開示、画像や動画の削除請求、損害賠償の請求、刑事告訴の検討まで、同じ窓口で対応できるため、状況の共有が途切れません。

よくある不安

Q.自分から撮影を許してしまったので、私にも非があるでしょうか。。。
A.撮影に同意したことと、公開に同意したことは、まったく別の話です。法的に問題になるのは公開・送信した側であり、公開・送信した相手の行為が問われることになります。ご自身を責める必要はありません。
Q.相手は「消した」と言っています。信じていいのでしょうか。
A.削除したかどうかをご自身で確認する方法はありません。端末以外に保管していないか、クラウドや別の端末に残っていないかは、外からは分かりません。だからこそ、合意書のかたちで担保しておく意味があります。
Q.もう拡散してしまいました。今からでも間に合いますか。
A.拡散後であっても、削除できる可能性は残っています。ただし、時間が経つほどコピーが増え、復旧は難しくなります。発覚からの数日が重要です。
Q.相手の住所も電話番号も分かりません。それでも相談できますか。
A.SNSのアカウントしか分からないというケースでも、連絡手段の調査から対応できる場合があります。まずは分かる範囲でご相談ください。
Q.家族や職場に知られずに解決できますか。
A.相手方とのやり取りについて弁護士が窓口になることや、あらかじめ連絡方法や書類の送付方法を取り決め、ご家族に知られることなく進められるように最善の配慮を尽くします。ご依頼に関する契約書のやり取りについても、同様に進めることが可能です。

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女性弁護士へのご相談も可能です

性的な写真や動画に関する相談は、被害の内容を言葉にすること自体がつらく、相手が弁護士とはいえ、男性には話しにくいと感じる方も少なくありません。

レイ法律事務所では、リベンジポルノ関する相談につきまして、ご希望に応じて女性弁護士がご相談をお受けすることも可能です。
うまく説明できなくても、今いちばん不安に感じていることなど、まずは話せる範囲でお聞かせいただき、今後どのような対応が考えられるかを一緒に整理します。
ご希望の方は、ご相談の予約時に「女性弁護士希望」とお伝えください。

弁護士紹介
レイ法律事務所弁護士
森 伸恵(東京弁護士会)

リベンジポルノ、インターネット上の誹謗中傷、画像や動画の削除の対応を主に取り扱っている。
また、男女問題(交際トラブル・不倫トラブル等)の事案も数多く取り扱ってきたため、性的行為時における不同意の撮影や、「当時は撮影に承諾したけれど、削除を求めたい」等のご相談にも経験・知見がある。

森弁護士
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