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男女関係のもつれは、日常生活の中で最も身近な法律トラブルの1つと言えます。
何かしら通知が届いてしまった場合、対応を先延ばしにすると、その後の解決や、ひいては実生活に影響することもあり得ます。 また、自分が見て見ぬふりをしていれば問題が表面化しないような事案では、何か自分からアクションを起こさない限り、常にわだかまりを抱えて生活を送らないといけないといったことにもなり得ます。

レイ法律事務所では、男女関係をきっかけとした法律トラブルの解決を通じて、ご相談者やご依頼者が安心して生活が送れるようにお手伝いをしています。

男女関係の法律トラブルはケースが様々

「突然、慰謝料を請求された」
「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」
「交際相手が既婚者だった」
「不倫関係を終わらせたいが、不倫相手が家族や職場などに連絡しないか不安」

男女関係のトラブルはケースが様々で、また、立場や状況によって必要な対応が大きく異なります。
法的な見通しを立てて毅然と対応すべき場合もあれば、相手方の感情に配慮しながら、慎重に交渉を進めることが望ましい場合もあります。

レイ法律事務所は、法律上の主張だけでなく、トラブルが起きた経緯や相手方の状況も確認したうえで、問題を後に残さない解決を目指します。

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  • 不倫により慰謝料を請求された方

    内容証明などの通知が届いた場合に慰謝料の支払義務や請求額の妥当性、減額できる可能性を検討し、相手方との交渉を行います。
  • 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい方

    不倫の証拠や請求できる金額・方法を確認し不倫相手への通知、慰謝料請求、接触禁止、口外禁止などを定めた合意書の作成まで対応します。
  • 未婚者との交際トラブルにお困りの既婚者の方

    独身偽装(既婚であることを隠していたこと)がバレてしまった、結婚を期待させたとして慰謝料を請求された、家族や職場へ知らせると言われているなどのトラブルに対応します。
  • 不倫相手とトラブルになってしまった方、関係を解消したい方

    家族や職場への暴露を示唆されている場合などに、弁護士が不倫相手と交渉することでそういったリスクの軽減を図ります。
    また、別れに応じてもらえないといった場合には、弁護士が円満な関係解消に向けた交渉を行います。
  • 交際相手に独身偽装された方

    『交際前に独身・バツイチだと聞いていた』『結婚を前提に交際していた』などの場合について、貞操権侵害による慰謝料請求や今後の対応を検討します。
  • 誓約書・合意書などの書面作成を弁護士に依頼したい方

    慰謝料の支払い、接触禁止、口外禁止、迷惑行為の禁止などを当事者間で取り決めるにあたって、法的な観点を踏まえた誓約書・合意書・示談書・離婚協議書をご事情に合わせて作成します。

弁護士選びの重要性

弁護士と聞くと「法律のスペシャリストだから安心」「頼りがいがある」といったように感じるかもしれません。

しかし、弁護士には『日頃から取り扱っている分野』というものがあります。
医師で例えますと、眼科医は目のこと、皮膚科医は肌のことといったようにどんなトラブルにも対応できるという訳ではなく、それは弁護士にも同じようなことが言えます。

したがって、男女トラブルの法律問題などにおいても、その分野に実績がある弁護士や法律事務所に依頼することが重要です。

弁護士紹介

  • 弁護士 野口 辰太郎(東京弁護士会所属)

    レイ法律事務所における男女トラブル部門の部門長。不倫をきっかけとした男女トラブルの相談等を年間100件以上取り扱っている。
    法律論を基にした対応は勿論のこと、感情面における配慮を依頼者だけでなく相手方にも行い、トラブルを後に残さない円満な解決を得意とする。
  • 弁護士 森 伸恵(東京弁護士会所属)

    未婚者と既婚者間のトラブル相談などを多数受けている。
    不貞 慰謝料事件、離婚事件の経験も多数あるため、最新の裁判例、慰謝料の相場等も熟知している。
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解決事例

  • 妻の不倫相手に慰謝料請求、1か月足らずで175万円を獲得して解決
    ▼事案
    妻が、近所に住む男性と不倫をしていたことが、妻のメールから発覚しました。メールだけでは不明確な部分があったため、夫は相手の男性に自分で話をつけに行きました。しかし、相手の男性は「弁護士を立てるので自分ではこれ以上話せない」と、本人同士の話し合いを拒んできたため、ご相談に来られました。
    ▼弁護士介入後
    メールでは、不倫の証拠としてやや不十分であったことから、まずは迅速に相手に連絡をし、相手に不倫を認めさせ、証拠を確保しました。そのうえで、依頼者の気持ちを伝え、反省を促しつつ、具体的な解決案を提案しました。結果、相手男性は反省し、夫に対する謝罪を述べたうえで、弁護士に支払おうとしていた費用分も上乗せし、慰謝料として175万円を支払ってもらうことに成功しました。迅速な行動から、わずか1か月足らずで解決に至った事案です。
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  • 夫の不倫相手から慰謝料を獲得、違約罰条項を付した合意書締結により夫婦関係の修復
    ▼事案
    相談者の女性は、夫の不倫に加えて、夫の不倫相手からSNSを用いて、いわゆる不倫の匂わせ投稿まで受けていました。相談者の夫も次第に不倫相手の度を越えた対応に悩むようになっていました。対応に苦慮した女性はご相談に来られました。
    ▼弁護士介入後
    依頼者の夫の不倫相手に慰謝料請求をしたところ、不倫相手の女性も弁護士に依頼をしました。不倫相手代理人弁護士からは、相談者夫婦が離婚しないことを理由とし、夫と不倫相手の女性の責任割合は同程度であることから、求償権の放棄を求めるのであれば、慰謝料の支払義務はほとんどないとの回答をしてきました。そのため、これまで不倫相手の女性が行っていたSNSへの投稿等による嫌がらせ行為等を指摘し、悪質性は不倫相手の女性が高いことを指摘しつつ、今後の夫婦関係の修復を第一に考えて、接触、迷惑行為及び口外行為に違約罰を付した条項を提示し、毅然とした態度で交渉をした結果、慰謝料60万円及び違約罰を付した合意書を締結して解決に至りました。
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  • 交際相手の女性からの法外な慰謝料請求を大幅に減額、会社にもばれずに解決
    ▼事案
    会社を経営している男性がマッチングアプリで出会い交際していた女性と別れる際に、婚姻する機会を喪失させられたとして慰謝料を請求されました。交際していたことは事実であるものの、婚約関係にあったと判断されるまでの関係ではありませんでした。
    次第に女性の要求はエスカレートし、1000万円近い金額の慰謝料を要求してくるようになりました。対応に苦慮した男性は弊所にご相談に来られました。
    ▼弁護士介入後
    相手の女性は、男性の会社への迷惑行為についても示唆をしていたことから、迷惑行為をやめなければ警察へ被害申告をする旨の警告を速やかに行いました。その上で、相手の女性に対し、裁判例等を提示し、本来であれば慰謝料が認められる事案ではないことを丁寧に説明しました。依頼者が穏便な解決を望んでいたことと、会社への影響を懸念されていたことから、今後一切接触しないことを約束させ、相手の女性には解決金というかたちで100万円を支払うことで、会社や家庭に影響が及ぶことなく解決に至りました。
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  • 不倫をしてしまい、300万円の慰謝料請求をされたが、粘り強い交渉により、50万円に減額
    ▼事案
    相談者の女性は、前職で関わりのあった男性と不倫関係となっていましたが、その男性が既婚者とは知りませんでした。しかし、ある日突然、自宅の前で男性の奥さんが待ち伏せており、その場で彼女は罵声を浴びせられて初めて男性が既婚者であることを知りました。
    その後、男性の奥さんの代理人弁護士から慰謝料として300万円を請求するとの通知が届き、強い恐怖心を覚えたことと、このような状況にも関わらず、男性は女性の自宅に来るのをやめませんでした。女性は困り果て、ご相談に来られました。
    ▼弁護士介入後
    女性は、男性が既婚者であると分かった以降にも一度だけ不倫関係をもっていたことは事実でした。しかし、不倫相手の男性が自宅付近に来て、帰ろうとせず、困り果てて一度自宅に招いてしまったという事情がありました。
    その際に不倫相手の男性が、不倫関係については自分に都合よく奥さんへ話をしており、そのため奥さんも女性が執拗に夫を誘ったと思っていることが分かりました。
    その後、証拠として、女性が不倫相手の男性にもう会わないというメールを送っているやり取り、居留守をしても執拗に女性の自宅に来ている男性のインターホンに映っている画像等を提示し、丁寧に交渉を続けたところ、慰謝料は50万円までに減額することができ、また、合意書において当該男性の責任についても明記することにより、女性の不安を解消する内容での解決に至りました。
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  • 既婚者であることを隠していた交際相手の男性から慰謝料100万円を獲得
    ▼事案
    相談者の女性は独身者限定のマッチングアプリで相手男性と出会い、交際をしていたところ、偶然にもInstagramに氏名こそ違うものの交際している相手男性が家族との写真をアップしているのを見つけました。騙されているのか、また、相手男性の配偶者から請求されてしまうのか不安に感じて、ご相談に来られました。
    ▼弁護士介入後
    同一人物と思えるものの、Instagramに記載されていた氏名は異なっていました。相談者の女性は、相手男性の住所こそ知らないものの携帯電話番号は分かっていたことから、弁護士法に基づき、携帯電話会社に照会を行い、相手男性の住所を特定しました。その後、相手男性は既婚者であることが分かりました。
    相手男性に対し、独身と偽って交際関係に至ったことについて貞操権の侵害に該当すること、相談者の女性の気持ちを伝え、反省を促しつつ、具体的な解決案を提案しました。結果、貞操権の侵害に基づく慰謝料として100万円を支払ってもらう内容の合意を締結し解決に至りました。
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よくあるご質問

  • Q.不倫慰謝料の金額の相場はいくらくらいですか?
    A.だいたい50万円~300万円の範囲で、広い幅があります。
    不貞期間の長さ、婚姻期間の長さ、子供の有無、離婚したか否か、不貞行為の悪質性など、複数の要素が考慮された上で金額が決まります。
  • Q.LINEやメール、SNSのメッセージは証拠になりますか?
    A.LINEやメール、SNSのメッセージも、不倫関係を示す証拠となる可能性があります。ただし、親密なやり取りだけでは肉体関係の証明として十分でない場合もあります。写真や宿泊記録など、ほかの証拠と組み合わせて判断することが重要です。メッセージは削除せず、日時や相手が分かる状態で保存してください。
  • Q.不倫相手に配偶者との接触をやめさせることはできますか?
    A.不倫相手との交渉により、配偶者との面会や連絡をしないことを合意書に定める方法があります。必要に応じて、約束に違反した場合の違約金について取り決めることも考えられます。ただし、書面に定めても、接触禁止を強制できるとは限らないため、具体的な事情を確認したうえで対応方法を検討します。
  • Q.相談した場合、必ず弁護士に依頼しなければなりませんか?
    A.ご相談いただいたからといって、必ず弁護士に依頼する必要はありません。現在の法的な立場や考えられる解決方法、費用などの説明を受けたうえで、依頼するかどうかをご判断いただけます。まずは今後の対応や、相手とのやり取りで注意すべき点を確認するためのご相談も可能です。
  • Q.弁護士を入れると、相手からの自分や家族・職場への連絡はシャットアウトできるのでしょうか?
    A.ご依頼後は、弁護士が代理人として連絡窓口になることを相手へ伝えます。
    また、その際、相手がご依頼者の家族や職場に連絡するといった行為は、名誉毀損などの違法な行為に該当するおそれがあることも伝えます。
  • Q.相手には自宅住所を伝えていないのですが、自宅に手紙が届くことはありますか。
    A.相手に自宅住所を伝えていなくても、相手が依頼した弁護士による照会や、調査会社による調査などによって住所が判明し、自宅へ書面が届く可能性はあります。
    また、あなたがホテルでお風呂に入っている時などに、相手があなたのバックの中の運転免許証等を見ていることもあるかもしれません。

NEWS & コラム

  • 2026年09月15日
    2026/09/15「ぽかぽか」(フジテレビ)の法律監修(野口辰太郎弁護士)
  • 2026年03月25日
    2026/03/25「よんチャンTV」(MBS)にVTR出演(野口辰太郎弁護士)
  • 2025年12月25日
    2025/12/27(土)~2026/1/4(日) レイ法律事務所 冬季休業
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