警察は盗撮事件で押収したスマホ・パソコンの解析・復元を行うか?
警察は、盗撮に使用したスマートフォンや小型カメラなどを「証拠品」として押収します。現行犯で検挙した場合、警察は盗撮に使用したスマホ等を押収し、後日の家宅捜索でスマホ等が押収することもあります。
警察は、押収したスマホ等にあるデータ解析や復元できるのでしょうか?また、どのようなケースで行うのでしょうか?最新の法改正とともに、こちらのページで詳しく解説していきます。
警察はデータの解析・復元が可能
警察は、押収したスマホ等のデータ(動画など)を解析・復元することができます。
警察組織内には、情報技術解析課や高度情報技術解析センターなどがあり、デジタル・フォレンジック(データ解析)を活用した復元を行うことができます。
デジタル・フォレンジックによるデータ解析・復元は、民間業者でも活用されており、実際にフジテレビの第三者委員会は民間業者を利用し、スマホ内のデータを解析・復元しました。民間企業より進んだ技術を有している警察組織では、より一層解析が進む傾向にあります。
スマホ、小型カメラなどには削除されたデータが残っていることも
スマホ等が押収されたときには、既に過去の盗撮動画は削除されているケースもあります。しかし、一度削除されたデータであっても、その記録媒体にはデータが残っていることが大半であり、デジタル・フォレンジックにより復元することが可能です。
警察がデータを解析・復元「できる」ことと、実際に解析・復元「する」ことは別
警察は、スマホの解析・復元することは技術的に可能であるものの、実際に、解析・復元するか否かは具体的事件の状況により様々です。つまり、警察は、事件との関係で必要がある場合に解析・復元を行います。以下、主なケースを紹介しますが、ケースバイケースであるため、ご自身がどういった状況下にあるかを正確に知りたい場合は、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。
解析・復元されにくいケース
警察は直近の盗撮行為を立件する傾向があります。例えば、新宿駅での盗撮が検挙された場合、その日、新宿駅で複数人(3~5人)を盗撮していたとしても、警察が事件として立件するのは検挙時の盗撮行為になります。警察は、立件した事件については検察庁に送致し、それ以外の盗撮行為については、立件した事件に付随する余罪として取り扱います。
検挙時の盗撮データは残存していることが多く、被害者が特定されているケースもあるので、警察が直近一件の盗撮行為を立件すれば足りると判断した場合には、余罪立件はなされないことがあります。
解析・復元されやすいケース
盗撮現場から一度逃走しているようなケースではデータの解析・復元が行われることがあります。例えば、盗撮していた際に被害者や目撃者に気が付かれて、盗撮現場から一度逃走し、押収される前に自分でスマホ内の盗撮動画を削除するというケースは少なくありません。大半が「怖くなって消去した」という理由によるものです。そして、後日、警察により逮捕された際、家宅捜索によりスマホやパソコンも押収され、されに削除されたデータを解析・復元することはあります。
また、教師が学校内で盗撮を繰り返した場合、職場等の一定の場所で盗撮を繰り返していた場合など、特定の場所で盗撮を繰り返しており、データを解析・復元することで被害者を後からでも特定できる見込みがあるときには、警察は解析・復元することがあります。
データ復元により初犯でも起訴(公判請求)されるケースがあります
2023年に性的姿態等撮影罪が施行され盗撮が厳罰化されました。
法改正によりスマホ解析・復元により余罪デーダが復元され、初犯であっても罰金処分ではなく起訴(公判請求)されるケースも散見されます。インターネット上には更新されていない古い情報が多くあります。それらを参考として「初犯だから罰金だろう」と考えていると、押収されたスマホ・パソコン等から次々と余罪が立件、さらには起訴という流れも考えられます。
復元はケースによる。弁護士へ相談を
個別のケースでデータを解析・復元されるかは、押収されるまでの経緯や、盗撮現場の状況、管轄する警察署などの情報から予測が立てられます。
レイ法律事務所では、累計1,000件以上の依頼実積、年間200件以上の相談実積を元に最新の情報をお伝えします。手遅れになる前に盗撮事件の経験が豊富な弁護士に確認するのが良いでしょう。

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