






あなたにとって自首は一生に一度あるか否かの人生の大きな選択になります。レイ法律事務所では自首の初回相談には通常2~3時間以上は必要と考えています。30分~1時間以内など限られた時間の中で焦って自首を決めるべきではありません。自首同行の経験豊富な弁護士(※)が、余罪や証拠関係を含めあなたからじっくり事件についてお伺いしたうえで、あなたの事件についての自首のメリットとデメリットを案内します。あなたからのご質問にも全て回答します。
※300件以上の自首同行実績あり(2026年1月時点)












警察が被害者・目撃者からの事情聴取、監視カメラの解析、SUICA・PASMO等の入場履歴の解析、クレジットカードの使用履歴、自動車ナンバーの解析、指紋により犯人を特定します。




事件から3年間は、後日逮捕、自宅や職場での任意同行の可能性があります
※公訴時効は都道府県により異なります
事件直後の後日逮捕ではなく、事件から半年~2年程度経過した時点で後日逮捕される傾向にあります


自首することで後日逮捕・報道を避けられる可能性が上がります
自首した場合には多くのケースにおいて後日逮捕がなされず在宅で捜査がなされます
弁護士同伴で自首した場合、あなたの盗撮行為が家族・職場に知られません
弁護士同伴で自首することにより、身元引受人がいなくとも警察から家族や職場に対する連絡を防止することができます
早期の自首により事件化を回避できる可能性があります
自首した事実を評価され、自首したのちに不起訴処分になった事例があります





警察の捜査方針(逮捕するか否かの基準、事件化するか否かの基準)は随時変化しており、最新の捜査事例に基づいた情報を入手することが可能となります。また、事件の発生した都道府県やその場所を所管する警察署によっても捜査の方針に違いがあります。
例えば警視庁管内には102の警察署がありますが、各警察署によって逮捕や家宅捜索を行う傾向が強い警察署やそうでない警察署があり、これらは数百件単位で相談・依頼を受けていないと回答するのが難しい内容となります。
過去の弁護士経験に基づいた警察の捜査手法等についての情報はインターネット上に掲載すると悪用される恐れがあるため、レイ法律事務所では身元確認をした上での対面での相談でしか回答していません。


専門のスタッフが順次お伺いいたしますので、流れにそってお答えください
弁護士、事務員には守秘義務がありますので、あなたが電話相談の際にお話しされた内容が外部に漏れることは絶対にありません。お電話のみで解決できる場合もありますのでお気軽にお電話ください。お電話だけでの解決が難しい場合には来所相談をご案内します。

盗撮・のぞき部門の弁護士があなたの話を詳しくお伺いします。盗撮・のぞき事件について1000件を超えるデータベースをもとに、あなたと類似事例において後日逮捕された事例があるのか否か、報道がありえるのか否か、職場に知られてしまう可能性があるのか否かについてご案内します。あなたが他にも質問したいことがある場合には、経験豊富な弁護士が直接お答えします。
そして、あなたの事件における自首のメリット・デメリットについて理解していただいたうえで、あなたに自首するか否かを決定していただきます。また、弊所では自首しない場合には顧問契約についてご案内する場合もあります。
自首する場合には、上申書、弁護人選任届等の各種書面を作成し、自首に向けた心がまえについてレクチャーします。当日の持ち物、服装の確認、自首するまでの流れ、自首したあとの流れについても弁護士から具体的にご案内します。 自首準備は初回相談とは別の日に行うことが通常ですが、あなたのご事情によっては初回相談のときに自首準備をすることも可能です(契約翌日等の早期対応には追加費用が発生する場合があります)。
各種書類を準備し、弁護士同伴で警察署に出頭します。当日は、警察署近くの喫茶店等で弁護士と合流し、弁護士から自首の最終意思確認や警察署での流れについて再確認があります。その後、弁護士から警察署に電話し、警察と自首に向けての調整を進めます。その後、弁護士同伴で、実際に警察署に移動します。
警察署に入った後は、受付で簡単な手続きを済ませ、多くの場合は生活安全課に向かいます。まず弁護士から担当警察官に状況説明し、持参した書面を渡します。その際、弁護士から自首した経緯を説明し、逮捕せずに在宅で捜査するべきこと、家族や会社に連絡しないように求めます。
その後、取調べ室に移動し、取調べを受けます。取調べには弁護士は同席できません。基本的にその日に帰宅することが可能です。午前中に弁護士同伴で自首した場合、多くの事例においてその日の昼過ぎから夕方までには帰宅できます。
既に被害届が提出されていたり、事前に110番通報があったケースでは、警察署に自首した時点で、警察も事件概要をおおむね把握しています。自首した当日は、上申書等を提出したあとに取調べが行われます。自首した日に自首調書を作成する場合もあれば、後日の取調べ時に作成することもあります。被害届が出ているからといって、必ず自首当日に自首調書を作成するとは限りません。 警察署での取調べ後に盗撮現場まで移動し、写真撮影等を行うこともあります。駅での盗撮だと自首した日に現場まで移動し写真撮影することもありますが、店舗等での盗撮だと店舗管理者への調整が必要になるので、後日の写真撮影となる傾向にあります。写真撮影する際には、現場で警察官と解散になるケースもあります。


被害届が出ていない、110番通報があったか否か定かでないケースでは、弁護士から警察官へ状況説明を詳細に行います。警察も、自首時に初めて事件を覚知する可能性があるので、弁護士からの説明が比較的長くなります。弁護士からの状況説明の後に、警察官が110番通報の有無を確認し、通報と自首とを照合することが一般的です。
警察の照合作業と並行して、取調べを行います。
取調べは上申書を中心に事実確認が進み、自首した日には自首調書は作成されないこともありますが、自首調書が作成されることもあります。被害届が出ていないからと言って、自首調書が作成されないとは限りません。スマホについては任意提出を求められるケースもあれば、その日の内に還付されたり、提出を求められないケースもあります。


自首から1か月前後経過したタイミングで警察から連絡があり、2回目の取調べの日程が決まります。自首時にスマホを提出しているケースが大半なので、自首後は別の通信手段を確保する必要があります。通信手段の確保ができない場合には、弁護士が連絡を仲介することもあります。例えば、警察署と弁護士の間の連絡は電話で行い、弁護士と依頼者との連絡はメールで行うという方法もあります。弁護士同伴で自首している場合には、2回目以降の取調べ日程についても仕事の都合等を比較的融通してもらうことができ、警察署によっては、土日に調整してもらえる場合もあります。
自首日とは別にトータルで1~3回程度警察署での取調べがあります。取調べの回数は、被害者の数、余罪、事件の複雑性にもよります。例えば、駅でスマホを使用して下着を盗撮したケースでは自首日以外に1回の取調べで終わるケースもあります。都心の警察署だと比較的少ない回数で終わる傾向にありますが、地方だと複数回呼び出しのあるケースもあります。
自首後に警察が一連の捜査をしたものの、被害者が特定できない場合には、警察が事件化せずにそのまま呼出しがないケースがあります。このケースは「不送致」「事件化なし」「厳重注意」と呼ばれます。
もっとも、「被害者が特定できない=不送致」ではありません。警察署によっては、被害者が特定できたか否かに関わらず自首案件について全件送致の取扱いをしている警察署もあります。
警察が「不送致」を明言するケースもありますが稀なケースです。そもそも、取調べ担当の警察官は、送致するか否かの判断ができず、上司の決裁が必要になります。警察官から「また呼ぶから」と言われたまま時効期間の3年間が経過し、結果的に不送致になるケースも少なくありません。その間は、弁護士が警察との窓口となります。
警察が、事件に必要な書類一式を整え警察署内部の決裁を経て、書類一式を検察庁に送検します。これをマスコミでは送検、書類送検と呼びますが、警察官は「送致」と呼びます。送検後、数日以内には担当検察官が決まります。自首から送検までの期間は3~6か月程度であり、警察の忙しさにより変化します。送検先は、地方検察庁や区検察庁になりますが、両者に事実上の違いはありません。
旅行先等の自宅と異なる都道府県で盗撮をしたケースでは、現場を管轄する検察庁から居住する地域の検察庁に事件が「移送」されるケースもあります。移送には1か月程度かかります。
送致が近くなると、弁護士から警察に定期的に連絡することにより送検日を把握します。そして、弁護士が送検を確認できたら、担当検察官に、被害者が特定できているか否かを確認します。そして、被害者が特定できている場合には検察官が被害者に意向を確認し、被害者が情報開示に了承した場合には、弁護士が示談交渉を開始します。示談交渉が難しい場合には、検察官の反応を見ながら贖罪寄付等を検討します。
弁護士が被害者との示談交渉を進めていきます。弁護士が被害者と話し合いを進め、示談金額を始め示談条件について調整を進めます。最終的に示談条件がまとまったときは弁護士が作成した示談書に被害者に署名・押印してもらい、弁護士から被害者の銀行口座に示談金を送金します。被害者には加害者の氏名を最後まで伝えないことも、示談書に記載しないこともあります。その後、弁護士が示談書を担当検察官にFAXにより共有します。示談交渉には1~3か月程度になる傾向があります。示談交渉が行われている場合は、検察官による取調べは一度ストップすることがほとんどです。
検察官からも取調べを受けることになります。通常は検察庁から自宅への郵便で呼び出しが行われますが、家族に知られたくない場合には弁護士から検察官に対して、郵送ではなく弁護士を通じた呼出しにするように求めます。検察庁の取調べは平日のみになります。示談が成立し、不起訴見込みである場合には、検察官は取調べを行わないこともあります。検察官によっては、示談が成立していても反省状況等を確認するために取調べを行うケースもあります。罰金処分になる場合には、略式請書に署名押印します。
捜査の内容、示談の状況を踏まえ検察官が、最終的に刑事処分を行います。刑事処分には、起訴(公判請求)、略式起訴(罰金処分)、不起訴処分(起訴猶予)の3種類があります。被害者との示談が成立している場合には、不起訴になることもあります。
自首してから、検察官の刑事処分まで半年~1年位になります。その間、警察や検察からご自宅や職場に連絡がいかないように、弁護士が防止する手続きを行います。また、罰金処分になった場合にも裁判所から自宅に郵送物が行かないように手配し、事件終結まで家族・職場に知られないように目指します。




レイ法律事務所では、6人の盗撮部門の弁護士が、全ての相談・依頼案件についての情報を共有しているので、警察の捜査動向をいち早く把握することが可能になります
| レイ法律事務所 | 法律事務所A | |
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盗撮・のぞき 事件に ついての 解決件数 |
依頼実績累計1100件以上
※盗撮事件を中心に1100件以上の取扱い実績
※1100件の中には、盗撮、のぞき、痴漢、淫行・児童買春、わいせつ事件が含まれています
※2025年 相談実積 240件
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盗撮のぞき事件専門ではない… |
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盗撮・のぞき 事件に ついての 取り扱い種類 |
駅、学校、トイレ、社内、浴場、 カフェ、コンビニ、 ショッピングモール、ラブホテル、 風俗店等様々な場所・行為態様について 豊富な解決実績 |
典型例である駅での盗撮以外には 取扱いがないという事務所も… |
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自首について の経験 |
関東圏はもちろんのこと全国対応
取扱い実績のある警察署(1都1府4県) 取扱い実績のある都道府県 |
自首については経験がないという 弁護士も少なくありません… |
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弁護士の人数と 年間取扱い件数 |
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1人や少数の弁護士だと年間対応件数に 自ずから上限が生じがち |

相談から自首まで最速1日で対応することができます。後日逮捕が見込まれる事案の場合、自首までの時間が勝負となりますので、一早く方針を立てることが必要となります。

示談交渉は女性弁護士が担当することがあります。女性弁護士の方が示談交渉に向いている場合もあり、被害者の特性により示談担当の弁護士を選任します。

レイ法律事務所では再犯防止のために性障害専門医療センター(SOMEC)とも提携しており、専門の医療機関とも提携しながら再犯防止に向けた具体的行動をアピールし不起訴を求めていきます。
レイ法律事務所は盗撮・のぞき事件について豊富な実績を有するだけでなく、報道回避等メディアコントロールにも豊富な実績があります。レイ法律事務所は、盗撮・のぞき事件とメディアコントロールの両方に強い法律事務所です。










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プライバシーの観点から取扱い警察署については1都1府4県のみ記載しています。(あいうえお順)