看護師の残業代 証拠集めやケースごとの役立つ知識などを弁護士が解説!

看護師

看護師の労働環境は、医療現場という特殊性と慢性的な人手不足といった理由から、長時間労働や無報酬の時間外労働が、常態化していることが多く見受けられます。
しかし、看護師として働く方の多くは、病院など勤務先への帰属意識も高く、「勤務先にいられなくなるから未払い残業代の請求なんてできない」といったように思われる傾向にあります。

残業しているはずなのにそれが給与に反映されず、不安や疑問を抱えながら働いていませんか?
労働基準法では、『1日8時間』または『週40時間』を超える労働について、勤務先(使用者)は、36(サブロク)協定を締結したうえで、残業代(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。

  • ①使用者と労働者が36協定を締結しなければ、使用者は労働者に1日8時間または週40時間を超える労働をさせることはできない
  • ②36協定締結の上1日8時間または週40時間を超える労働について割増賃金を支払わなければならない

上記①②のルールは、業種にかかわらず適用されるため、看護師であっても原則として残業代の支払い対象です。

本記事では、看護師の残業代について、労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。

弁護士紹介

近藤 敬 弁護士

東京地方裁判所労働専門部出身。そのキャリアから法律は勿論、裁判所の考え方に沿った証拠集め、相手方との交渉を得意としている。

労働事件以外では、労働法をテーマとした厚生労働省主催の講演にも多数登壇しており、また、新聞・ネットメディアからの取材対応や、テレビでも労働問題に詳しい弁護士として出演し、日本社会における適正な労働環境の構築に向けて日頃から発信をしている。

近藤弁護士

職場ごとで起こり得る看護師の残業代不払い

まず、職場ごとで看護師の残業代不払いが発生する原因を見てみましょう。

大学病院、総合病院

  • ・厳しすぎる事前申請制
  • ・働いていても記録上で働いていないことにされる
  • ・研修や勉強会などが勤務時間に含まれず自己研鑽扱いとされる
  • ・準備、記録、引継ぎなどが勤務時間として見なされない
  • など

個人クリニック

  • ・タイムカードが無いなど勤怠管理体制が十分でない
  • ・清掃、在庫管理、発注など看護師業務以外の業務が勤務時間に含まれない
  • ・電話対応、クレーム対応、家族対応などが勤務時間に含まれない
  • など

老人ホーム(介護施設)

  • ・利用者の怪我、発病、看取り対応などの突発対応が残業代に含まれない
  • ・物品の管理、施設行事など看護師業務以外の業務が勤務時間に含まれない
  • ・オンコールの待機時間が勤務時間として見なされない
  • など

よくある「残業代は支払われない」とされる誤解

固定残業代(みなし残業代)に残業代が含まれている?

固定残業代(みなし残業代)が支給されている場合、その金額が残業代としてあらかじめ給与や年俸に含まれているとされます。
しかし、固定残業代(みなし残業代)を超過した部分についてはどうでしょうか?
例えば「給与●●万円(固定残業代●万円を含む)」と契約書に記載されていた場合、固定残業代を上回る時間外労働が発生した場合には、その超過分については、別途、割増賃金を支払う義務があります。

また、「給与●●万円(固定残業代を含む)」として、固定残業代がいくらか契約書に記載されていなかった場合は、上でも述べた「基本給と残業代の区別が不明確」に該当するため、残業代は発生します。

管理監督者・管理職だから残業代は発生しない?

一部の病院などでは、看護師を主任・看護師長・リーダーといった管理職扱いとし、残業代を支払わない運用をしていることがあります。しかし、そういった運用も「管理監督者の定義」を満たさなければ違法です。 具体的には、以下のようなケースでは看護師としての管理監督者・管理職としての条件が満たされていないと考えられます。

  • ・勤怠が役職のない人と同じ(打刻必須、シフト管理など)
  • ・予算や運営の重要事項の決定権がなく、上長の承認などが必要(権限が少ないのに責任が重い)
  • ・役職手当が少ない
  • ・現場のシフトの穴埋めをすることが多い
  • など

主任・看護師長・リーダーなど「役職がある=管理監督者・管理職」というわけではなく、上のようなことに該当していると、いわゆる「名ばかり管理職」として、残業代を請求できる可能性があります。

前残業は残業代が発生しない?

看護師における前残業とは、始業時間前に情報収集、点滴チェック、内服チェックなど主に業務の準備を行うものです。
2019年の日本看護協会の病院・施設調査の報告によると、前残業が時間外勤務として扱われているのは21.5%に留まることから、前残業が残業代に含まれる取り扱いをされることは現状、一般的とは言えません。
また、前残業を時間外勤務として扱わない勤務先(病院など)は「始業前の準備は任意・自主的なもので、命令・指示の下ではないから労働時間ではない」といった考えのところが多いようです。

しかし、「早く来ないと業務が回らない」「暗黙で前残業を余儀なくされていた」などといった実態があると、『黙示の指揮命令』として労働時間制が認められ、前残業が時間外勤務として認められることもあります。

前残業は、始業時間にならないと打刻が許されないといったこともありますので、そういった場合は、前残業を行った日、開始した時間、行った業務の内容などをメモしておき、証拠として残しておくと良いでしょう。

変形労働時間制だから残業代は発生しない?

変形労働時間制とは、あらかじめ定めた1週間・1ヶ月・1年などの対象期間内で、繁忙期と閑散期の所定労働時間を調整し、対象期間内の所定労働時間を柔軟に配分できる制度です。

変形労働時間制では、対象期間の全ての労働日ごとの所定労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。
そして、あらかじめ定められた所定労働時間と法定労働時間の両方を超えた時間分の業務については、残業代が発生します。

また、よくある誤解として、所定労働時間より実労働時間が短かった日があった場合、所定労働時間を繰り下げて実労働分に合わせたり、実労働時間の短かった分と残業時間を相殺したりすることはできません。 こちらについては、具体的に表すと以下のようになります。

  1日目 2日目 合計  
所定労働時間 8 8 16  
case1 実労働時間 8 8 16 残業代は発生しません。
case2 実労働時間 6 10 16 2時間分の残業代が発生します。

なお、勤務先との契約が変形労働時間制であったとしても、実態として、シフト(所定労働時間)が事前に確定していなかったり、勤務の決定を当日受けたりする場合は、そもそも変形労働時間制の運用が正しく行われているとは言えません。

年棒制だから残業代は発生しない?

事前に決められた年俸に基づき、毎月一定額を給与として受け取っている場合でも残業代を受け取れることはあります。
これは勤務先(使用者)と労働者の間の契約によるところで、以下のような場合には、残業代が発生する可能性があります。

  • ・年俸に残業代が含まれていない
  • ・基本給と残業代の区別が不明確
  • ・年棒に残業代が含まれているが、実際には、残業代以上の残業をしている

一般的に「年俸制だから残業代は出ない」という認識は誤りです。勤務先(使用者)との契約の内容をチェックしてみましょう。

「勉強会・研修」「所定時間外の業務」は「自己研鑽」扱いとなり、残業代が発生しない?

以下のような時間帯は、しばしば「労働時間ではないので、残業代は発生しない」として取り扱われがちです。

  • ・院内研修・講習、病棟勉強会
  • ・委員会活動、学会参加
  • など

しかし、実態として業務命令があったり、職務に必要な内容であれば労働時間に該当し、残業代は発生する可能性があります。

その他のよくある誤解

  • サービス残業が当然」という職場の雰囲気
    医療系の職場では「患者のためだから」「皆やっているから」として、残業が当然視される風潮がありますが、それは労働基準法上まったく正当な理由になりません。
  • 同僚や先輩がもらっていないため「もらえるはずがない」と思い込んでいる
    職場全体がサービス残業を当然視していると、自分も請求できないと誤解しているケースがあります。
    実際には、違法な労働慣行であっても、労働者は残業代を請求する権利があります。
  • 「残業していない」ことになっている(勝手に勤務時間を修正されている)
    中には、出勤簿を勝手に修正され、定時退社扱いにされてしまうケースもあります。これは完全に違法で、証拠を確保すれば請求可能です。
  • 残業代は出ないけど「代休」で調整されている
    代休を与えることで残業代を支払わない職場もありますが、法定労働時間を超えた時間外労働に対しては賃金支払いが原則です。
    ※代休は労働時間の調整であり、残業代の代替にはなりません。

過去の(退職後でも)残業代は取り戻せる?残業代請求の基本知識

退職後でも未払い残業代の請求は可能です。むしろ、在職中は勤務先内での見られ方を気にする人が多く、退職後に行う人が多い印象です。ただし、残業を証明する資料(働いた証拠)集めは、退職後だと難度が上がりますので、在職中に行うと良いでしょう。

残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。

残業を証明する資料

残業代を請求するにあたっては、まず「働いた証拠」を集めることが重要です。以下、働いた証拠となり得るものです。

証拠となるもの
  • 出退勤の記録(タイムカードなど)
  • メール・LINE
  • 勤怠管理アプリ
  • 労働時間管理ソフト
  • 電子カルテの操作ログ
  • 日報・週報
  • 入退館(室)記録
  • 給与明細
  • 勤務記録
  • ボイスレコーダー
  • シフト表・予定表
  • 雇用契約書
  • メモ・日記・備忘録
  • パソコンのログオン・ログオフ履歴
  • など
まとめ(重要)

医療機関という勤務先の特徴として、閉鎖的で古くからの悪習が残っていることが珍しくなく、看護師は本来つく残業代がつかないということが多く見受けられます。

また、看護師として働く方の多くは、病院など勤務先への帰属意識も高く、「お世話になっている勤務先に未払い残業代の請求なんてできない」といったように思われる傾向にあります。
そういったことから、在職中の未払い残業代請求はたしかに難しいところはあるかもしれません。
他方、退職後に年月が経ってから「やはり未払い残業代請求をしておけば良かった」と思われる方も少なくありません。
将来の意思決定の柔軟性を保つため、「残業の証拠を集めておく」ということは、常に意識しておくと良いでしょう。

最後に、いまや未払い残業代請求に関する相談は、多くの弁護士・法律事務所が無料で受けていますので、未払い残業代請求についてご興味がありましたら、まずは相談だけでもすることをお勧めします。

安心の弁護士費用

まず相談したい
  • ・相談料0円
  • ・電話、オンラインでのご相談も可能
弁護士に依頼したい
  • 着手金0円

※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます

実は弁護士による会社との交渉のみで解決に至ることの方が多いです

ここがポイント!
  • ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
  • 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。
  • ご家族に知られずに進めることも可能です。
  • お電話でのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ

解決までの流れ

解決までの流れ

請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。

未払い残業代請求について、もっと詳しく知りたい方はこちら

残業代簡易計算ツール
(個人情報入力不要)

Q1
現在、残業代請求先の会社の『退職日』から3年以内ですか?

※残業代請求先の会社に『在籍中』の場合も「YES」

Q2
入社月はいつですか?

Q3
退職月はいつですか?

Q4
月収(額面)はいくらですか?

※手取りではなく、残業代、各種手当等のすべてを除いた金額になります。

万円

Q5
1ヶ月のおおよその残業時間は何時間ですか?

時間

Q6
1ヶ月あたりの残業代は、いくら支給されていますか?

※固定残業代を含む

万円
未払い残業代を計算する

あなたの場合、およそ0

上記の残業代が未払いになっている可能性があります。
未払いの残業代は請求できます。
「この金額を取り戻したい」という方は弁護士へご相談ください。

入力された対象期間の未払い残業代においては、残念ながら、現在請求できるものはないかと思われます。

なお、残業代簡易計算ツールでの計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。

ご注意

残業代請求の時効は3年です

未払い残業代は発生日(本来支給される日)から3年経つと時効が成立します。(請求できなくなります)

※2020年3月31日以前の発生日の残業代の時効は2年です。

免責事項
  • 1. レイ法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代簡易計算ツール(以下、「本ツール」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。 実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。
  • 2. 弊事務所は、本ツールにて提供する情報等に関して、その正確性、妥当性、有用性、最新性等に対して一切の保証をいたしません。
    したがって、本ツールにて提供する情報等に関連して、本ツールをご利用された方または第三者が損害を被った場合におきましても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
  • 3. 本ツールをご利用の方は、上記1および2の内容を予めご承諾いただいたものとみなしますのでご了承ください。

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