退職代行【円満退職】に向けてのご相談
退職ができない場合のよくある悩み
退職代行とは、会社を直ぐにやめたいのにやめることができない方のために、あなたに代わって会社に対して退職の意思を伝え、その他必要な手続きを行うサービスです。
レイ法律事務所では、裁判所勤務経験のある労働問題に熟知した弁護士が対応することによりスピーディーかつ適切に退職代行手続きを行います。
- 上司に辞めたいと伝えたが相手にされない
- パワハラがひどくて自分から辞めたいと言い出せない
- 実質1人部署なので誰にも相談できない
- 信頼できる人に退職代行を頼みたい
レイ法律事務所の退職代行の特徴
- 1. 退職のみを目的とするのではなく、あくまで円満退社を目指します。
- 2. きちんと引継ぎや挨拶をして取引先・関係者に迷惑をかけずに退社することを目指します。
- 3. 退職金、有給休暇取得など自分からは言いづらい交渉も行います。
- 4. 未払い残業代・給与、ハラスメント等に関連する自分では難しい交渉も行います。
- 5. 首都圏勤務以外の地方の方、海外勤務の方でもオンライン対応が可能です。
*退職代行とは別途、ご契約いただく必要があります
解決事例
事案
海外出向で自分1人しかいない営業所に勤務していたところ、諸々問題が発生し退職を決意して、本社に退職の意思を伝えたが取り合ってもらえなかった。
弁護士介入後
退職の意思表示を内容証明郵便で弁護士から会社に送付。また、有給休暇相当分の手当ての支払いや退職金の満額支払いの要求をした。
結果
弁護士から会社に伝えたことで、迅速に退職手続きが進行され、円満に退社することができた。要求した有給休暇相当分の手当ての支払いや退職金の満額の支払いも認められた。
Q&A
弁護士法72条は、弁護士以外の人が報酬目的で法律事務をすることを「非弁行為」として禁じています。なぜなら、弁護士以外の者が法律相談を受けたり代理人となって法律事務の「交渉」をしたりすると、トラブルになったり、関係者の財産を害する危険があるからです。
弁護士資格を持たない民間事業者は、代行するのはあくまでも「連絡の仲介」や「意思の伝達」に過ぎず、「交渉」はしていないという立場です。しかしながら、退職代行を行う場合、会社に退職の意思を伝言するだけでは足りないことも多く、早期退職のためには「交渉」が必要となります。「交渉」の際に、有給休暇の消化を主張したり、会社からの損害賠償請求に対応したりする必要性も出てきます。このような「交渉」は、弁護士のみが行える行為であり、弁護士資格を持たない民間事業者が行うと、弁護士法違反(非弁行為)となる危険性が高いです。
また、弁護士であれば、退職代行と同時に未払い賃金や残業代の請求も併せて行うことができます。これらの請求は弁護士資格を持たない民間事業者が行うことはできません。
弁護士へ依頼した後はすべて弁護士が会社側との窓口になりますので、ご依頼者自身が会社に出向く必要はありません。
「期間の定めのない雇用契約」の場合(主に正社員)については、正式な退職の意思表示を行い一定期間が経過すれば、必ず退職することが可能です(民法627条)。
「期間の定めのある雇用契約」の場合(主に非正規社員)については、原則として期間が満了するまで退職することはできませんが、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められることがあります(民法628条)。
また、いずれの場合でも、弁護士が会社と交渉することにより、即時退職を実現することが可能となります。
未消化の有給休暇があれば法律上当然に取得できますので消化することが可能です。会社に対して退職の意思表示を行った後は、有給休暇を消化することにより、会社には出社しなくても済む場合があります。有給休暇を消化する旨は弁護士から会社に伝えますのでご安心下さい。
退職者が会社に対して離職票の交付を請求した場合、会社には退職者に対して離職票を交付する義務があります(雇用保険法施行規則第16条)。弁護士が退職の意思表示と同時に離職票の交付を請求することも可能です。
健康保険証、社員証などは、本来、退職と同時にご返却しなければなりません。ご自身で郵送等で対応していただくことが多いですが、不安な方については、弁護士が返却手続について確認することも可能です。
たしかに会社から損害賠償請求を受ける可能性が0パーセントということはありません。しかしながら、退職代行を弁護士に依頼した場合に実際に会社から訴えられることはほとんどありません。弁護士が交渉し損害賠償請求を受けるリスクを減らすこともできますし、万が一訴えられた場合には、対応することも可能です(※ただし、損害賠償請求の対応は、別途ご契約が必要となります。)。
退職代行をご依頼いただいた場合には、依頼者の代理人に就任したこと及び今後の連絡は全て弁護士宛にするよう直ちに会社に要請いたします。したがって、ご依頼後は、通常、会社から依頼者の方に直接連絡がくることはありません。
未払い残業代がある場合はもちろんできます(※ただし、残業代請求は、別途ご契約が必要となります。)。なお、タイムカード等の証拠がなくても、残業代請求が可能となる場合もありますので是非ご一緒にご相談ください。
こちらからご依頼者の家族にお伝えするようなことはございません。また、弁護士が会社に対してご依頼者の家族へ連絡しないように「交渉」することも可能です。