残業代請求の相談【残業代 簡易計算ツール有】裁判所出身の弁護士
労働時間は、『1日8時間』または『基本、1週間に40時間』が労働基準法で定められた労働時間の上限となります(労働基準法第32条)。
このどちらかを超えた場合、お勤め先(使用者)はあなた(労働者)に残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
残業代などの賃金未払いは、労働基準法により、懲役等の刑事罰が定められている程、重い違法行為です。
そして、残業代請求は労働者の正当な権利です。
あなたがしっかりと自分の権利を行使していくことは、あなたの生活が改善されることに留まらず、請求先の会社や社会全体が働きやすい環境へと改善することにつながります。
まずはお気軽にご相談ください。
こんなことでお悩みではありませんか?
- 自分では請求しづらい
- 「管理職だから残業代は出ない」と言われた
- 「みなし残業代を払っている」と言われた
- 「年俸制なので残業代は給料に含まれる」と言われた
- 「この業界ではどこも残業代は出ない」と言われた
- 証拠にあたりそうなものが手元にない
- ・ 証拠が法的に正当なものかわからない
- ・ 複雑な残業代の計算をやらないといけない
- ・ 会社(社長、上司)に対して請求する精神的負担…場合によっては自分でやりとりも
- ・ なんとか自分で請求してみたけど会社に相手にされない
弁護士に依頼するメリット
今まで通りの生活を継続できる
やったことのない残業代請求をご自身で行うことは、時間や労力が想像以上にかかります。ましてや転職活動や転職直後の業務と同時平行となると、その負担は日常に影響を及ぼしかねません。
弁護士に依頼することで、現在の環境での生活をそれまで通りに送ることができます。
会社と直接やりとりをせずに済む
上司や社長とのやりとりも弁護士が行います。未払い残業代請求を行えば、請求先(会社)から様々な反論がくることが考えられますが、豊富な経験を持つ弁護士が対応するため、法的に沿った対処をして回収が成功する可能性も高まります。
また、請求先(会社)からの対応をご自身でしなくて済むことで、ご依頼者の精神的負担は大きく軽減されるでしょう。
会社の「無対応」「無視」を回避
労働者からの請求に対して請求先(会社)が対応しない、反応しないということは珍しくありません。しかし、弁護士から請求することで、請求先(会社)は裁判のリスクを考慮して対応します。
法的に有効な証拠集めを実行
証拠と思われる資料をお持ちの場合、ご持参・ご郵送いただければ弁護士が証拠資料として認められるかどうか判断することも可能です。もちろん、ご相談いただければご職業やお仕事内容に合わせた証拠や証拠集めの方法をご案内します。
その他、自分では「証拠がない」と思っていても労働問題に詳しい弁護士との相談の中で、自分では気がつかなかったものが証拠資料となることもよくあります。
また、必要に応じて、弁護士が請求先(会社)へ就業規則や勤怠記録(タイムカード等)などの証拠提出を要求することも可能です。
- タイムカード
- メール・LINE
- 勤怠管理アプリ
- 労働時間管理ソフト
- 日報・週報
- 入退館(室)記録
- 給与明細
- 勤務記録
- ボイスレコーダー
- タコグラフ
- シフト表・予定表
- 雇用契約書
- メモ・日記・備忘録
- パソコンのログオン・ログオフ履歴
- アルコール検査記録簿
- など
未払い残業代を法的根拠に沿って算出
依頼者の雇用契約内容(給与額等)・勤務形態・勤務実態・勤務状況に応じて、法的根拠のある正当な残業代を弁護士が算出いたします。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 給与明細
- 給与振込の記録
- など
基礎賃金とは、月給から通勤手当や住宅手当などの諸手当や賞与を引いたもので、残業代を正確に算出するために必要となります。
弁護士紹介
近藤 敬 弁護士
東京地方裁判所労働専門部出身。そのキャリアから法律は勿論、裁判所の考え方に沿った証拠集め、相手方との交渉を得意としている。
労働事件以外では、労働法をテーマとした厚生労働省主催の講演にも多数登壇しており、また、新聞・ネットメディアからの取材対応や、テレビでも労働問題に詳しい弁護士として出演し、日本社会における適正な労働環境の構築に向けて日頃から発信をしている。
安心の弁護士費用
- ・相談料0円
- ・電話、オンラインでのご相談も可能
- 着手金0円
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます
- ご来所不要!電話・メール・郵送だけで未払い残業代を請求できます
- 残業代請求に伴う相談(不当解雇、退職勧奨、パワハラなど)も同時にお受けできます。
- ご家族に知られずに進めることも可能です。
残業代の割増率
1日8時間、週に40時間(※)を超えた残業の場合には割増賃金(基礎賃金の1.25倍)が発生します。
※例外的に、特例事業に該当する事業所の場合には、1週44時間
残業代の計算例
月間残業代の計算式
計算例
これが2年間で
深夜残業、休日労働について
深夜帯の残業(22時~翌5時)の残業や休日労働では割増率が異なります。
深夜・休日の場合はさらに割増
残業が深夜に及んだ場合
休日労働した場合
休日労働が深夜に及んだ場合
なお、2023年4月から中小企業を含むすべての会社が月60時間を超える時間外労働の割増率が25%から50%に引き上がりました。
弁護士と労働基準監督署の違い
弁護士
依頼者の代理人として、依頼者の立場に寄り添って、依頼者のために解決を図ります。
※個人の労働問題の解決を直接の目的とします
労働基準監督署
あくまで労働基準法に違反している会社を取り締まる行政機関で、個人的な労働問題解決のために存在している機関ではありません。
※個人の労働問題の解決は間接的な目的に過ぎません
さらに慢性的に人員不足である点が指摘されていて、相談をしても積極的に動いてくれない可能性が十分にあります
弁護士選びって重要?
弁護士と聞くとそれだけで心強く思うところもあるかもしれません。
しかし、「どの弁護士に依頼しても結果は同じ」ということはありません。
実は、未払い残業代を交渉で回収できるかというのは「その勤務先次第」という側面があります。したがって、勤務先へどういった働きかけをするかというところが重要になってくるのですが、例えば、勤務先に送る書面1つをとっても、その内容は弁護士によって変わります。
また、裁判を経て回収ということであっても、勤務先も必死に抗ってくるため、やはり弁護士の力量が問われるところがあります。
レイ法律事務所が選ばれる理由
東京地方裁判所の労働専門部出身の弁護士が担当
厚生労働省主催の労働法講演にて日頃より発信
メディアで専門家として発信
- メディア出演
- 雑誌
取材等 - 法律
監修等
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2024/11/11「ひるおび」(TBS)に出演(河西邦剛弁護士)
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2024/11/08「news23」(TBS)に出演(河西邦剛弁護士)
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2024/11/08「news zero」(日本テレビ)に出演(河西邦剛弁護士)
迅速に未払い残業代を回収したい!
できるだけ早期に迅速に未払い残業代を回収することを目指すのであれば、請求先(会社)とは裁判に至らず、交渉で和解(解決)を目指すことが考えられます。
近藤弁護士は、裁判所勤務にて実際に和解調書を1000件以上作成した経験から、請求先(会社)へ送る書面の内容がどういったものであると、交渉にて請求先(会社)が和解に応じやすいかということを心得ています。
解決までの流れ
請求先の会社と任意交渉(示談)による解決の場合、ご契約後に未払い残業代の金額を明記した請求書面を弁護士から送付し、請求先の会社と交渉を開始してから早ければ約2週間~2か月で任意交渉(示談)が成立します。 また、交渉によって解決しない場合は労働審判申立て、訴訟提起を検討していきます。
解決事例
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30代 男性解決金
150万円以上-
職 業営業職
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残業時間30時間程度/月
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30代 男性解決金
100万円以上-
職 業技術職
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残業時間40時間から50時間程度
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30代 男性解決金
90万円以上-
職 業営業
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残業時間30時間から40時間程度
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30代 男性解決金
200万円以上-
職 業システム開発
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残業時間40時間~50時間程度
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30代 男性解決金
80万円以上-
職 業企画・販売職
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残業時間月平均60時間
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- タイムカード等の証拠がないのですが請求できますか?
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弁護士との相談の中で自分では気が付かなかった証拠が存在する場合もあります。また、証拠がなくても「ご本人のメモ」等を利用することで交渉をすることができる場合がありますので直ぐに諦める必要はありません。
- 以前勤めていた会社から残業代をもらえていません。退職後でも請求できますか?
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できます。むしろ退職後に未払い残業代を請求する方の方が多いくらいです。ただし、残業代は発生してから2年間経過すると時効により消滅してしまいます。請求する場合は早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
- そこまで遅い時間まで残業をしていたわけではないので、請求できても少額になりそうでしょうか?
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会社との契約内容によります。また1日あたりの残業時間が少なくても、勤務期間が長いと実際は高額な残業代となったということは多々あります。
- 会社からは「管理職だから残業代はない」と言われています。こういった場合は難しそうでしょうか?
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たしかに、法律上の「管理監督者」には該当するならば残業代は発生しません。しかしながら、裁判例によれば、法律上の「管理監督者」に該当するかどうかは、職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与していたか等々から判断するものとされていて、実際には会社から「管理職」と言われていても法律上の「管理監督者」には該当しない例がたくさんあります。ですから会社から「管理職だから残業代はない」と言われていても残業代を請求できる例は多々あります。
- 「給与体系が年俸制だから残業代は出ない」と言われましたが本当にそうなんでしょうか?
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そんなことはありません。
法定労働時間を超えて働いていたのであれば、割増賃金発生の対象となりますので、会社側は原則として「給与体系が年俸制だから残業代は出ない」と言うことはできません。年俸額から賞与や手当などを差し引いた金額を1年間の労働時間で割ると1時間あたりの基礎賃金がわかりますので、残業代を計算して請求することが可能です。また、深夜帯や法定休日に労働した場合はそれぞれ深夜労働、休日労働となり、割増賃金が発生しますので請求することが可能です。 - 1. レイ法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代簡易計算ツール(以下、「本ツール」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。 実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。
- 2. 弊事務所は、本ツールにて提供する情報等に関して、その正確性、妥当性、有用性、最新性等に対して一切の保証をいたしません。
したがって、本ツールにて提供する情報等に関連して、本ツールをご利用された方または第三者が損害を被った場合におきましても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。 - 3. 本ツールをご利用の方は、上記1および2の内容を予めご承諾いただいたものとみなしますのでご了承ください。
弁護士費用
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
※事件処理に要する諸費用の実費(郵送料、印紙、交通費、その他)は、別途ご負担いただきます。
成功報奨金
任意交渉 | 回収額の26% |
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労働審判・訴訟 | 回収額の32% |
よくあるご質問
残業代請求権の消滅時効の時効期間は3年です。
請求しないでいるとあなたの権利が徐々に失われていく結果となりますのでご注意ください。
最後に
最後までご覧いただきありがとうございました。ここまでお読みいただいた方へ、せっかくですから一歩踏み込んだ部分のことをお伝えできればと思います。
未払い残業代請求は、多くの弁護士・法律事務所が取り扱っており、各HPに記載されている情報は大差があると言えず「どこに相談すれば良いかわからない」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
たしかにそのお悩みはごもっともで、率直なところ、どの弁護士・法律事務所に「相談する」かというのはHPの情報から判断することになるかと思います。
しかし、どの弁護士・法律事務所へ「依頼する」のが良いかということに関しましては、実際に弁護士へ相談してお感じになったことが一番参考になるかと思います。
例えば相談をしてみて、依頼後にコミュニケーションを円滑にとれる弁護士か、「この弁護士なら自分の要望を実現してくれる弁護士だ」と感じられるかなどです。
いまや未払い残業代請求に関する相談は、多くの弁護士・法律事務所が無料で受けていますので、まずは相談だけでもすることをお勧めします。
また、多くの弁護士・法律事務所が着手金無料でご依頼を受けています。未払い残業代回収後、成功報酬金はかかるでしょうが、それでも弁護士に依頼した方々からは「自分でやるよりも大きい金額を回収できた」「労力少なく回収できた」といったお喜びの声をよく聞きます。相談時に回収後に支払う成功報酬のことについても話があるでしょうから、それを聞いてから決めても良いかと思います。
未払い残業代を請求することは労働者の正当な権利です。しかし、請求すれば必ず回収できるものとは限りません。
弁護士に依頼をする場合はしっかりと選び、あなたの権利が認められ、支払われるべきものが支払われることを心から願っております。
レイ法律事務所
弁護士 近藤 敬
残業代簡易計算ツール
(個人情報入力不要)
あなたの場合、およそ0円
上記の残業代が未払いになっている可能性があります。
未払いの残業代は請求できます。
「この金額を取り戻したい」という方は弁護士へご相談ください。
入力された対象期間の未払い残業代においては、残念ながら、現在請求できるものはないかと思われます。
なお、残業代簡易計算ツールでの計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、勤務先の就業規則、勤務先との契約内容等によって異なります。
残業代請求の時効は3年です
未払い残業代は発生日(本来支給される日)から3年経つと時効が成立します。(請求できなくなります)
※2020年3月31日以前の発生日の残業代の時効は2年です。