レイ法律事務所 カスタマーハラスメント防止ポリシー
レイ法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、依頼者・相談者との信頼関係を大切にし、誠実かつ丁寧な対応を心がけます。その一方で、従業員の安全と尊厳を守るため、改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)の趣旨に則り、カスタマーハラスメントに対する基本方針を以下のとおり定め、その適切な運用に努めます。
1 カスタマーハラスメントの定義
当事務所が定めるカスタマーハラスメントとは、依頼者・相談者等から、弁護士、従業員に対して行われる、以下のような不当な言動を指します。
- ・暴行、暴言、威圧的な言動、人格否定
- ・長時間の拘束や過度な要求
- ・不合理な謝罪要求や過剰なサービス要求
- ・SNSやインターネット上での誹謗中傷
- ・その他、弁護士、従業員の心身に著しい負担を与える行為
2 カスタマーハラスメントに対する対応方針
(1) 弁護士、従業員はカスタマーハラスメントを受けた場合、速やかに事務所管理者に報告します。
(2) 当事務所は、報告を受けた事案について事実確認を行い、必要に応じて以下の対応を取ります。
- ・注意喚起や改善要請
- ・面談・連絡方法の制限(書面のみの対応など)
- ・委任契約の解除や相談対応の中止
- ・必要に応じて警察・関係機関への通報
3 弁護士、従業員の安全管理措置の実施
当事務所は、弁護士、従業員がカスタマーハラスメントを受けた場合、心理的ケアや勤務調整など、心身の安全を守るための措置を講じます。弁護士、従業員が安心して業務に従事できる環境を維持することを最優先とします。
4 本ポリシーの周知及び継続的教育
当事務所は、本ポリシーを全弁護士、全従業員に周知し、定期的に研修を行います。また、依頼者・相談者等に対しても、必要に応じて本ポリシーの趣旨を説明し、ご理解を求めます。
5 本ポリシーの変更・改善
当事務所は、社会情勢や法令の改正、またカスタマーハラスメントの取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本ポリシーを変更することがあります。
以上


